前払金・中間前払金制度

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ページID1001893  更新日 令和2年4月17日

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公共工事における前払金の使途の拡大について(令和2年4月1日改正)

地方自治法施行規則の一部を改正する省令(平成28年総務省令第61号)が公布・施行され、その規定を平成28年4月1日に遡って適用することとされました。
これに伴い、稲沢市においても、工事請負契約約款を改正し、前払金の使途を現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にも拡大することにしました。

※工事請負契約約款は下記のページにあります。

中間前金払制度の導入について(令和2年4月1日改正)

平成27年4月1日より土木建築工事において中間前金払制度を導入しております。
※中間前金払認定請求書及び中間前金払請求書は下記のページにあります。

対象

  • 設計金額が500万円以上の工事
  • 前払金を受けている工事

要件

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべき作業が行われていること。
  • 工事の進捗出来高が契約金額の2分の1以上に達していること。
  • 部分払いの請求をしていないこと(債務負担行為に基づく2年以上にわたる契約は除く)。

割合

当初契約金額の10分の2以内(前金払いとの合計が当初契約金額の10分の6以内)

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課 工事契約検査グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1181
ファクス:0587-32-1520