主任技術者・現場代理人の取扱い

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ページID1001892  更新日 令和5年1月4日

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工事現場における現場代理人の常駐義務の緩和について(令和3年4月1日改正)

稲沢市では、工事請負契約約款に規定する現場代理人について、平成25年4月より一定の条件を満たした場合に常駐義務の緩和を当分の間しております。令和2年10月1日の「建設業法施行令の一部を改正する政令」により監理技術者の専任要件の緩和があり、稲沢市においても今後の技術者の確保等を鑑み、「現場代理人の常駐の運用について(稲沢市)」の見直しを行いました。工事現場を兼務する際の運用が変更されましたので、併せてお知らせします。詳しい内容は、下記の添付ファイル「現場代理人常駐の運用について(稲沢市)」をご覧ください。

※建築課発注工事も対象となりました。

運用における現場責任者とは、次のア 、イ のいずれかに該当する工事において、現場代理人に代わり配置される現場の責任者を言います。

  • ア 建設工事に該当する工種の契約金額が500万円未満の建設工事
  • イ 建設工事に該当しない工事又は業務委託(草刈り、溝浚い等)

入札の指名通知書等では、「現場責任者特約条項」適用の有無について記載しており、さらに、現場代理人に代わり現場責任者が配置される建設工事については契約書に「現場責任者特約条項」が添付されます。

またご不明な点があれば契約検査課にお問い合わせください。

※工事の区分及び指名通知書等による現場代理人・現場責任者配置の区分は以下のとおりです。

工事の区分 通知書等での現場責任者適用の有無 「現場責任者特約」の添付 配置する現場代理人・現場責任者の区分
契約金額500万円以上の建設工事

しない

現場代理人

契約金額500万円未満の建設工事

する

現場責任者

契約金額500万円未満の建設工事

しない

現場代理人

建設工事でない工事又は業務委託

しない

現場責任者

現場代理人の常駐義務の臨時的緩和措置について(令和5年1月1日改定)

稲沢市では、平成26年10月より臨時的緩和措置として当分の間しておりますが、令和5年1月1日に建設業法施行令において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げが施行されたことにより、「現場代理人常駐義務の臨時的緩和措置について(稲沢市)」が改定されました。詳しい内容は下記添付ファイル「現場代理人常駐義務の臨時的緩和措置について(稲沢市)」をご覧ください。

またご不明な点があれば契約検査課にお問い合わせください。

注意事項

  • この緩和措置により複数兼務が可能となるが、受注者の責めに帰すべき事由による履行遅滞や粗雑工事については、従来どおり契約約款及び稲沢市指名停止取扱要領の対象となるため注意すること。
  • 営業所の専任技術者は臨時的緩和措置の運用外となるので注意すること。

建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(令和5年1月1日改定)

令和5年1月1日に建設業法施行令において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げが施行されました。それに伴い「主任技術者の専任等に係る取り扱い(稲沢市)」を変更しました。詳しい内容は下記添付ファイル「主任技術者の専任等に係る取扱い(稲沢市)」をご覧ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約検査課 工事契約検査グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1181
ファクス:0587-32-1520