経営事項審査の更新
- [更新日:]
- ID:190
建設業法の規定により、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(経営事項審査)を受けなければならないことになっています。
このため、公共工事を受注する場合は、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要となりますので、有効期限内に結果通知書の交付を受けれるように早めに許可行政庁へ更新手続きを取るようにしてください。
あしあと
建設業法の規定により、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、その経営に関する客観的事項について審査(経営事項審査)を受けなければならないことになっています。
このため、公共工事を受注する場合は、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要となりますので、有効期限内に結果通知書の交付を受けれるように早めに許可行政庁へ更新手続きを取るようにしてください。