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あしあと

    農地法に関する申請書

    • [更新日:]
    • ID:63

    適用条文

    1 農地法第3条許可申請書

    農地の権利移動(売買・賃借等)の許可申請
    提出部数:2部

    2 農地法第3条の3届出書

    農地等の相続等による権利取得の届出
    提出部数:1部

    3 農地法第4条第1項許可申請書

    市街化調整区域の農地を転用するための許可申請(自己所有農地)
    提出部数:3部

    4 農地法第4条第1項第7号届出書

    市街化区域の農地を転用するための届出(自己所有農地)
    提出部数:2部

    5 農地法第5条第1項許可申請書

    市街化調整区域の農地を転用するための許可申請(権利移動を伴う場合)
    提出部数:3部

    6 農地法第5条第1項第6号届出書

    市街化区域の農地を転用するための届出(権利移動を伴う場合)
    提出部数:2部

    7 農地法第18条第6項通知書

    農地の賃貸借契約を双方の合意により解約した場合の届出
    提出部数:1部

    8 農地基本台帳交付申請書等

    農地基本台帳の交付申請書
    本人または同世帯の家族による申請以外は委任状欄の記載および押印が必要です。

    9 現況証明願

    土地の現況が農地または採草放牧地以外であることを証明する場合
    提出部数:2部

    各申請等の添付書類一覧

    必要に応じて下記以外に提出を求める書類もあります。

    上記の様式が表示等出来ない場合や必要とする様式が無い場合は、愛知県のホームページをご利用ください。

    愛知県 「農地の権利移動および転用に関する許可申請等様式」別ウィンドウで開く

    1・3・5は毎月月末(休庁日の場合は翌日)を締切日として受け付けています。
    なお、2・4・6・7は随時受け付けをしています。

    ※3・5の様式は2ページ分をA3用紙1枚に印刷し、2つ折りでの利用となります。
    ご使用のプリンターの印刷設定(プロパティ)などにより、A3用紙1枚に印刷にしてご利用ください。

    ※押印廃止について

    令和3年4月1日から上記の各申請等は押印無しで提出することができます。

    (ただし、各申請等に付随する委任状は押印が必要です。)

    押印無しで申請等する場合、申請等の補正は原則として差し替えになります。

    押印有りで申請等する場合は、従来通りの取扱いとなります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 農業委員会事務局 農地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1483 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

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