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あしあと

    農地移動の手続き

    • [更新日:]
    • ID:61

    農地を農地として権利移動する場合

    農地の貸し借りは、農地法と農業経営基盤強化促進法による場合があります。
    農地法(農地法第3条)による貸し借り・贈与・交換・売買等については、農業委員会で、農業経営基盤強化促進法による貸し借りは農務課で、事務処理を行っています。

    農地を農地以外として利用・権利移動する場合

    なぜ許可が必要?

    農地は、私達の食生活に必要な食料の大切な生活基盤です。耕作面積の少ない我が国は、食糧自給率が低く、優良な農地を大切に守っていく必要があります。このため一定の規制を設ける許可制度となっています。

    無断で農地転用したらどうなる?

    転用する前の状態に原状回復命令を受けたり、3年以下の懲役または、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)などの罰則が設けられています。

    農地転用をするには

    農地を農地以外で利用する場合(農地法第4条、第5条)は農地転用の許可が必要です。一時転用する場合にも、農地転用の手続きは、農業委員会を経由して愛知県知事に申請書を提出する必要があります。
    農地転用の申請は毎月月末(休庁日の場合は翌日)を締切日として受け付けています。

    農地移動の手続き

    農地法の許可申請について

    申請書の提出日は、毎月月末(休庁日の場合は、翌日)が締切り日(受付)となっています。
    詳しくは農業委員会事務局に問い合わせてください。

    農地を農地としての移動(農地法第3条)

    農地を、売買・交換・贈与による所有権の移転および賃貸借・使用貸借等で権利を移動・設定する場合には、次のように手続きをする必要があります。

    農地法第3条の規定による許可申請書を農業委員会に提出(申請者は、事前に事前審査会での内容確認が必要です。)
    添付書類…登記事項証明書・位置図・公図その他必要に応じ関係書類が必要です。

    フロー図:農地法第3条許可申請のながれ

    農地の権限移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

    「農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。

    これに伴い、稲沢市で設定していた20アール(2,000㎡)の下限面積要件も廃止されましたが、農地の権利取得に必要なそのほかの要件は、下記の通り継続となります。

    1. 保有する農地のすべてについて効率的に利用して耕作していること
    2. 営農日数が個人で60日以上、世帯で150日以上あること
    3. 周辺の農地利用に悪影響を与えないこと

    ※下限面積…権利を取得する者またはその世帯員等が耕作する農地の面積

    国籍の確認について(農地法第3条関係)

    農地法施行規則の一部改正が令和5年9月1日に施行され、所有権移転の場合は、申請書に譲受人の国籍の記載が必要となりました(農地所有適格法人の場合は、法人の設立国、役員等の氏名・住所、国籍、主たる株主の氏名・住所、国籍)。
    申請の際は、住民票等により国籍等を確認致しますので、ご了承ください。
    なお、第3条の3の届出(相続等による権利等の移転等)についても同様です。

    農地を農地以外で利用する場合(農地法第4、5条)

    農地を、農家住宅・農業用倉庫・自己用住宅・分家住宅・店舗・資材置場等で利用される場合には、次のように手続をする必要があります。

    農地法第4条または5条の規定による許可申請書を農業委員会に提出
    添付書類…登記事項証明書・位置図・公図・土地改良区の意見書・その他転用内容によりその事実を証明する書類が必要です。

    フロー図:農地転用許可申請のながれ

    ※転用面積が4ha以上の場合、法改正により農林水産大臣から愛知県知事の許可に変更されましたが国との事前協議が必要となります。
    ※農地を農地以外で利用する場合には、農地法以外に農業振興地域の整備に関する法律、都市計画法等の規制がありますので、確認が必要です。
    (農用地(青地)として指定されている場合は、転用手続きの前に除外の手続きが必要です。)

    ※農地法による農地転用の詳細については、愛知県農林水産部農業振興課のホームページをご覧ください。

    農地転用する場合の条件(一般条件)

    1. 分家住宅の場合
      ・ア 市街化調整区域内において線引き以前から本家があり、その本家の世帯構成員であった者(3親等以内の血族)
      ・イ 本家に跡取がいること
      ・ウ 既存集落内の土地か隣接する土地で線引き以前から本家が所有していた土地または、線引き後に取得の土地の場合は、既存集落内の土地で、面積はそれぞれ500㎡未満
    2. 自己用住宅の場合
      ・ア 現在居住している住居が借家、狭小等の事情がある者
      ・イ 既存集落内(50戸連たん)にあリ、線引き以前から所有している土地または、線引き後に取得の土地の場合は、線引き以前から継続居住し既存集落内の土地で、面積はそれぞれ500㎡未満
    3. 日常生活に必要な店舗を建築する場合
      ・ア 市街化調整区域内の既存集落に隣接し、申請地を含む半径300m以内に100戸以上の建築物があること
      ・イ 申請地は500㎡未満で、建物は延べ面積250㎡以内
    4. 資材置場の場合
      ・ア 事業内容上必要であると認められること
      ・イ 必要最小限の面積で、使用に対し周囲に支障がないこと
    5. 駐車場の場合
      ・ア 会社等で駐車場として利用する場合は、会社等から200mメートルを目安とする
      ・イ 必要最小限の面積で、使用に対し周囲に支障がないこと

    お問い合わせ

    稲沢市役所 農業委員会事務局 農地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1483 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

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