剪定枝処理対策事業費補助金
1 目的
植木の生産過程で発生する剪定枝等の処理に対して補助金を交付することにより、植木生産振興を図ることを目的としています。
2 補助事業の内容
1.剪定枝処理手数料補助事業
- (1)補助対象経費
-
植木、苗木を生産する過程において剪定、伐採または伐根により発生した木の枝、根若しくは幹を、市が指定する一般廃棄物処理業者に持ち込み、その処理に要する経費(税込金額)
- (2)補助対象者
-
市内在住の農業者
- (3)補助率
-
補助対象経費の3分の1以内
- (4)補助金額
- 補助対象となる経費の合計に補助率を乗じて得た額(百円未満は切捨て)
- (5)補助限度額
-
年間通じて30万円
- (6)市が指定する一般廃棄物処理業者
-
・コスモリサイクル株式会社
・有限会社八開チップ
2.剪定枝破砕機購入費補助事業
- (1)補助対象経費
-
剪定枝破砕機及びその消耗品の購入に要する経費(税抜金額)
※購入前に申請する必要があります。
- (2)補助対象者
- 市内在住の農業者
- (3)補助率
- 補助対象経費の3分の1以内
- (4)補助金額
- 補助対象となる経費の合計に補助率を乗じて得た額(百円未満は切捨て)
- (5)補助限度額
- 100万円
3 交付申請について
1.剪定枝処理手数料補助事業
受付期間
令和5年4月3日~令和6年3月8日
提出書類
- 補助金交付申請書(剪定枝処理手数料補助事業)(様式)※1
- 領収書等の写し※2
- 計量票等の写し
※1 申請時に農地基本台帳で要件を確認します。農地基本台帳で確認できない場合は、前年の確定申告書の写しが必要です。
※2 振込みの場合は、通帳や振込受付書の写しなど支払証明となる書類及び指定業者の請求書の写しが必要です。
様式
【上記様式のPDFのダウンロードはコチラ】
記入例
申請スケジュール
- 指定処理業者に剪定枝等を搬入し、処理料金を支払う
- 搬入時に発行された領収書等の写しと計量票の写し、交付申請書を農務課へ提出
- 申請の翌月(3月は当月内)に交付決定が届く
- 補助金請求書を提出
- 補助金を指定口座へ入金
注意事項
1.各提出書類への押印は不要です。提出書類に記入の上、農務課まで一部提出してください。
2.農業に関係のない自宅の庭木等の処理費は補助対象外です。
3.領収書等の発行日から1年を経過したものまたは第三者から処分費用を得ている場合は、補助対象外です。
4.剪定枝等の処理(伐採・収集・搬入等)を第三者に委託し、第三者が指定処理業者へ搬入する場合は、以下のA・Bを準備した上で市へ相談してください。
A 搬入時に指定処理業者が発行した領収書、計量票
B 申請者が第三者に剪定枝等の処理を委託し、指定処理業者への搬入料金(処分費)を支払ったことが分かる 書類(請求書、領収書、見積書、委託明細書等。申請者自身で作成したものは不可。)
5.予算には限りがあります。
2.剪定枝破砕機購入費補助事業
受付期間
令和5年4月3日~9月29日
提出書類
- 補助金交付申請書(剪定枝破砕機購入費補助事業)(様式)
- 事業計画書(様式)
- 収支予算書(様式)
- 前年の確定申告書の写し
- 購入予定の機械の見積書※1
- 購入予定の機械のカタログ※2
- 整備位置図(住宅地図等に図示)※2
※1 20万円未満‥1社以上 20万円以上200万円未満‥2社以上 200万円以上‥3社以上
※2 消耗品のみの場合は不要
様式
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記入例
申請スケジュール
- 購入前に販売業者にカタログ及び見積書の作成を依頼(補助対象者)
- 申請書類を持参し、市役所農務課にて申請手続き(補助対象者)
- 申請書類を確認し、申請期間終了後、申請者に交付決定通知書を郵送(農務課)
- 交付決定通知書を受理後、60日以内に購入、納品(補助対象者)
- 機械購入後、15日以内に市役所農務課へ完了報告書類一式を提出(補助対象者)
- 完了報告書類を確認し、受理後補助金額を確定(農務課)
- 市役所農務課へ請求書を提出(補助対象者)
- 指定口座へ補助金を入金(農務課)
注意事項
- 各提出書類への押印は不要です。提出書類に記入の上、農務課まで一部提出してください。
- 補助金の交付決定を受ける前に機械及びその消耗品を購入した場合、補助金を交付できません。
- 一申請者(生計を同一する家族等も含む)が同一年度内に2回以上申請することはできません。※申請一回あたり、機械を2台以上申請することはできます。
- 手続きに必要な書類は、全てA4サイズ(日本産業規格A4)にしてください。
- 予算には限りがあります。
4 補助事業の変更または中止の手続き
補助事業を変更する場合
補助金交付決定通知書を受けた後、補助金交付申請書及び添付書類の内容について変更する場合は、速やかに下記の書類を提出し、承認を受けてください。ただし、補助金交付申請額の変更については、減額以外は承認しません。
提出書類
- 変更承認申請書
様式
-
変更承認申請書 (Word 17.2KB)
-
変更承認申請書 (PDF 70.1KB)
※添付書類として、変更後の内容を明らかにする書類を提出してください。
補助事業を中止する場合
補助金交付決定通知書を受けた後、補助事業を中止する場合、速やかに下記の書類を提出してください。
提出書類
- 中止届
様式
5 完了報告
剪定枝破砕機購入費補助事業のみ
機械を購入後、30日以内に以下の書類を提出してください。
提出書類
- 完了報告書
- 事業報告書
- 収支決算書
- 領収書等の写し(機械を購入したことが分かる書類)
- 機械整備後の写真(機械全体、型番等が分かる写真)※
※消耗品のみの場合は不要
様式
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6 補助金の請求
剪定枝処理手数料補助事業・剪定枝破砕機購入費補助事業
補助金の交付金額を確定した後に、以下の書類を提出してください。
提出書類
- 請求書
様式
-
請求書 (Word 15.6KB)
-
請求書 (PDF 71.9KB)
※押印は不要です。
7 Q&A
問1 稲沢市剪定枝処理対策事業費補助金の目的は?
本市で長年の課題であった植木生産における剪定枝処理対策について、下記2事業を実施することで、市内の農業者等の剪定枝処理対策等に関する費用の一部に補助金を交付することで負担を軽減し、植木生産振興を図ることを目的とします。
1 市が指定する処分業者に剪定枝等を持ち込む場合、処理に係る手数料の一部に対し補助金を交付する(稲沢市剪定枝処理手数料補助事業)【手数料】
2 剪定枝を破砕する機械等の購入に要する費用の一部に対し、補助金を交付する(稲沢市剪定枝破砕機購入事業)【破砕機】
問2 補助対象者の判断方法は?
【手数料】職員が申請者の同意を得て農地基本台帳を確認します。なお、農地基本台帳で確認できない場合は前年の確定申告書の写しの提出が必要となります。
【破砕機】前年の確定申告書の写しで判断します。
問3 補助対象経費は?
【手数料】植木・苗木等を生産する過程において剪定、伐採または伐根により発生した木の枝、根若しくは幹を、を市が指定する処理業者に持ち込み、その処理に要する経費(税込価格)。ただし、領収書等の発行日からおおむね1年を経過したもの又は第三者から剪定枝の処分費を得ている場合は対象外となります。
【破砕機】剪定枝破砕機(剪定枝等を破砕し、堆肥または養生材として使用できるチップ状にする機械)及びその消耗品の購入に要する経費(税抜価格)。
問4 【手数料】剪定枝等の処理を第三者に委託した場合は補助金の対象となるか?
第三者へ剪定枝等の処理を委託し、指定処理業者へ搬入する場合、対象となる場合がありますので、事前に農務課へご相談ください。
問5 【手数料】ミカンやゆず等の果樹を生産する過程で発生した剪定枝等の処理費用は補助対象となるか?
果樹の苗木の生産・出荷または青果物の生産・出荷をする農業者の方は対象となります。自家消費等のための生産の場合は対象外となります。
問6 【破砕機】申請前に購入した剪定枝破砕機及び消耗品は補助対象となるか?
補助対象外となります。購入前に申請する必要があります。
問7 【破砕機】剪定枝破砕機を2台購入する場合、1度の申請で2台とも補助対象となるか?
対象となります。申請1回あたり、機械2台以上申請することができます。ただし、申請は同一年度内に1回のみになります。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 農務課 農業振興グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1352
ファクス:0587-32-1240