就業・起業者移住支援金

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ページID1005421  更新日 令和5年9月5日

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就業・起業者移住支援金の支給について

目的

東京一極集中の是正、地方の担い手不足に対処するため、予算の範囲内において、東京23区(在住者又は通勤者)からの移住者に「就業・起業者移住支援金」を支給することにより、経済的な負担の軽減を図り、稲沢市へのUIJターンを促進し、かつ地元企業の人材確保を支援します。

支給要件

(1)に定める要件を満たす方のうち、(2)~(5)までの要件のいずれか1つを満たす就職又は起業をした方からの申請に基づき、移住支援金を支給します。

(1)移住等に関する主な要件

(ア)~(ウ)の全てに該当する必要があります。※世帯の場合は(エ)も該当する必要あり。

(ア)移住元に関する要件

a、bのいずれにも該当すること。この場合において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も移住支援事業の移住元としての対象期間とすることができる。

 a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈2)していたこと。

 b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(注釈1)以外の地域に在住し、東京23区に通勤(注釈3)していたこと。この場合において、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(注釈1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(注釈2)雇用者としての通勤にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(注釈3)連続して1年以上通勤していた東京23区に所在のある企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区以外であって稲沢市外に所在のある企業等に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合を除く。

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

 a 稲沢市内に転入したこと。

 b 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

 c 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

 a 稲沢市暴力団排除条例(平成23年稲沢市条例第13号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

 b 日本人である、又は外国人であって、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれかの在留資格を有すること。

 c 市区町村税の滞納がないこと。

 d その他市長又は愛知県知事が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

 a 移住支援金を申請しようとする者(以下「申請者」という。)を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。

 b 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。

 c 申請者を含む2人以上の世帯員いずれもが移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 d 申請者を含む2人以上の世帯員が、稲沢市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(2)就業(一般)に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

(ア)就業先が愛知県又はその他の都道府県が実施する求職者向けウェブサイト(以下「マッチングサイト」という。)に移住支援金の対象として掲載している求人であること。

(イ)勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。

(ウ)転入日時点で満50歳以下であること。

(エ)就業者にとって3親等内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等への就業でないこと。

(オ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。

(カ)求人への応募日が、マッチングサイトに移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

(キ)就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(ク)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3)就業(専門人材)に関する要件

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、転入した方は、以下の事項全てに該当する必要があります。

(ア)勤務地(就業場所)が稲沢市内に所在すること。

(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業している法人等に連続して3か月以上在職していること。

(ウ)就職した法人等に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(4)テレワークに関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(ウ)所属先企業等において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(5)起業に関する要件

以下の事項全てに該当する必要があります。

(ア)愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(イ)起業した事業を、移住支援金の申請日から5年以上、継続する意思を有していること。

(6)返還に関する要件

以下の事項のいずれかに該当する場合、原則として補助金を返還することとなります。

(ア)移住支援金の申請日から5年以内に移住先の市町村から転出した場合

(イ)移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合

(ウ)移住支援金の申請日から1年以内に別の市町村の勤務地へ異動(転勤等)となった場合

補助金対象求人のマッチングサイトへの掲載

あいちUIJターン支援センターウェブサイトに掲載。

支給額

世帯の場合 1世帯につき100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき100万円を加算する。)

単身の場合 1人につき60万円

(※1回しか申請できません。)

支給申請手続き

(1)、(2)の申請区分ごとに定める期間内に、稲沢市商工観光課へ申請して下さい。

(1)移住就業者

転入後3か月以上1年以内。

(2)移住起業者

転入後3か月以上1年以内。

ただし、起業支援金の交付決定日が転入日より先の場合は、起業支援金の交付決定日から1年以内。

申請書類

申請者共通で必要な書類

  • 稲沢市就業・起業者移住支援金交付申請書(様式第1)
  • 稲沢市就業・起業者移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1別紙1)
  • 個人情報の取扱い(様式第1別紙2)
  • 振込申出書(様式第1別紙3)
  • 稲沢市就業・起業者移住支援金交付請求書(様式第5)
  • 前住所等の除票又は戸籍の附票(移住元要件の確認ができるもの。)
  • 世帯全員の住民票(前住所の履歴が記載されたもの。本籍・続柄等の省略のないもの。)
  • 市税の納税証明書(未納のないことの証明書)(本人及び同居する課税対象者全員のもの。)
  • 申請者本人を確認する書類

本人が代理人を選出して手続きを行う場合に必要な書類

  • 委任状(様式第1別紙5)

東京圏(東京23区以外)から東京23区に通勤していた者のみ必要な書類

  • 退職証明書(様式第1別紙4)

就業した申請者のみ必要な書類

  • 稲沢市就業・起業者移住支援金交付に係る就業証明書(就業)(様式第2(その1))

起業した申請者のみ必要な書類

  • 起業支援金交付決定通知書の写し

テレワークによる申請者のみ必要な書類

  • 稲沢市就業・起業者移住支援金交付に係る就業証明書(テレワーク)(様式第2(その2))

東京圏(東京23区以外)から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した者のみ必要な書類

  • 在学期間や卒業校を確認できる書類
  • 退職証明書(様式第1別紙4)

申請の手引き

要綱・様式など

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課 観光・労働グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1332
ファクス:0587-32-1240