令和3年度いなざわ事業者げんき補助金のお知らせ(受付終了のお知らせ)

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ページID1006739  更新日 令和4年1月11日

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令和3年度 いなざわ事業者げんき補助金の受付終了のお知らせ

受付期間が過ぎましたので仮受付も終了となりました。

仮受付の取り扱いについて

予算枠に達したため、追加申請受付を終了しました。今後の受付は、仮受付となります。申請の取り消しや補助金額の減額等により、予算枠が確保できた場合での実施が条件となる仮受付として取扱います。

詳細は下記のとおりです。

1 稲沢市役所商工観光課へ提出してください。申請前に、必ずご連絡ください。

2 仮受付についても、先着順とし、予算枠が確保できた時点で順番にご連絡させていただきます。(時期の見込みはありません)

※申請書様式を公開しています。ページ下段よりご確認ください。

市内の小規模事業者が実施する売上・収益改善のための新たな取組み、感染症予防対策を支援します。

令和3年度において、既に、補助申請された方は、年度内補助上限の15万円までの差額は、追加申請いただけます。

詳細につきましては、チラシ及び以下を御確認ください。

ご不明点等ございましたらお問い合わせください。

 

補助対象者

以下のいずれにも該当する事業者 

  1. パートを含む従業員数が20人以下の個人事業者・小規模な営利法人
  2. 稲沢市の個人住民税または法人住民税の課税があり、市税の未納がないこと
  3. 令和3年度の申請がある場合、補助上限の15万円未満であること

令3年度において、既に15万円の補助限度額まで申請された方は、追加申請はできません

補助対象経費

新商品・サービス開発費、広告宣伝費、設備導入費、委託費(ホームページ改修費等)ほか新たな取組み、または感染予防対策に係る直接経費。感染予防対策は、市内店舗・事務所・工場で施行、設置されるものが対象。

※ 交付決定後に契約、購入し、令和4年2月28日までに支払う経費が対象です。また、完了報告の期限は、令和4年3月4日(金曜)です。(追加申請分。できる限り、令和4年1月31日までに完了報告をお願いします。9月以前の受付で交付決定済の事業は、令和3年12月31日まで)

 

対象外となるもの

仕入れ等の原価、役員・専従者の人件費、福利厚生費、従前からの事業経費、既にほかの補助金で申請した経費・申請を考えている経費

※令和3年5月31日以前の支出(当初申請受付分)、令和3年10月31日以前の支出(追加申請受付分)、交付決定前の支出については対象外となります。

***補助対象となるかについては、チラシ、Q&Aを確認、または御相談ください***

 

補助事例

・飲食店で新たに宅配サービスを導入し、新聞折込みでPRする。
 → 決定後令和4年2月までに支払う宅配委託料、チラシ印刷費、新聞折込料(追加申請受付分)

・ホームページを改修し受付フォームを設定、24時間の受注を可能とする。
 → ホームページ改修・システム作成委託料、システム対応のPC導入

・コスト削減のため新規調達先確保を目指して東京の展示会を見学する。
 → 交通費、宿泊費、新規調達の試用品について負担した送料

・従業員の感染予防のため、工場内の換気設備等を増強する。
 → 換気扇取替工事費、空気清浄機・サーキュレーター購入費

補助対象期間(追加申請受付分)

令和3年11月1日 (月曜) ~ 令和4年2月28日 (月曜)

※申請書類が揃ってから、交付決定までに2週間程度かかります。

事業完了は、できる限り令和4年1月31日まででお願いします。事業完了が2月になる場合は、別に2月中の詳細な事業日程を確認させていただきます。

補助金額

補助対象経費として交付決定を受けた支出の2分の1(千円未満切捨て)

年度内補助金額上限額 15万円 (補助対象経費で30万円が上限)

ただし、商品単価3,000円未満の消耗品は、補助対象経費で3万円(補助額1万5千円)が上限

申請方法

提出先

稲沢市役所本庁舎2F 商工観光課 

郵送先:〒492-8269 稲沢市稲府町1

電子メール:shoko@city.inazawa.aichi.jp

郵送、ファクス、電子メールで申請される方は、確認のため、送信後に御連絡ください。

受付期間

令和3年11月1日(月曜)~12月20日(月曜)(追加申請受付終了)

※予算枠に達したため、追加申請受付を終了しました。今後の受付は、仮受付となります。申請の取り消しや補助金額の減額等により、予算枠が確保できた場合での実施が条件となる仮受付として取扱います。

申請書類

以下の書類を揃えて提出してください。

申請内容によっては、補助事業の効果を表す書類の提出をお願いする場合があります。 

申請書等の様式は、下段よりダウンロードしていただくか、申請書提出先の窓口に配布しております。

(1)交付申請書・事業計画書(押印不要)

(2)購入予定の物品・契約内容を示す見積書、設計書、カタログ等の写し
 (単価が3,000円未満の消耗品は、見積書に代えて消耗品購入計画書の提出)

(3)決算書・確定申告書
 ・個人事業者:令和2年分の確定申告書、青色申告決算書または収支内訳書
 ・法人事業者:直近決算に係る貸借対照表、損益計算書
 ※税務申告した資料が提出できない場合、別に指定する資料の提出が必要です。

(4)令和3年3月以降小規模事業者持続化補助金等の国、県ほか公的機関の補助金を申請・申請予定の場合、当該申請書(補助申請しない方は不要)

 

9月以前の受付で交付決定済の方
11月1日以降に申請される方

申請手続きに係るQ&A(随時更新予定)

Q:補助金が出るのは、予算枠内で先着順だが、必ず受け付けてもらえるよう受付初日に朝から並びたい。

A:令和3年度は当初予算枠3,000万円、補助限度額15万円で200件分でした。令和3年5月20日から9月30日までを申請期間とし、6月1日に245件を受け付けて合計額が予算枠に達しました。追加申請受付に当たっても、申請書類が一式揃った順番で手続きを行い、申請受理の日時の順に決定します。11月初旬であれば、郵送や電子メールで御提出いただければ大丈夫です。

Q:どんな事業が対象になるのか? 対象外となるのはどんな事業かよく分からない。

A:事業に関する支出で、新たな取組み=支出が対象です。ただし、感染予防対策は、従前からの支出も対象となります。例えば、店舗の定期清掃を委託する方が、除菌・消毒作業を追加依頼した場合は、追加のオプション料金のみが対象です。不明な場合は、事前にお尋ねください。

Q:感染予防対策はこれまで実施していた取組みでも対象だが、マスクやアルコールスプレーは対象か?

A:追加申請に当たっては、対象期間内(追加申請では、最長で令和3年11月~令和4年2月の4カ月間)に購入し使用するマスク、除菌スプレーや詰替消毒液の購入は補助対象です。購入単価が3,000円未満の消耗品費は、合計で3万円が補助対象経費の上限です。(補助額では1万5千円が上限)また、大型の詰替消毒液等1本で3,000円以上の場合、合計3万円が上限となる消耗品の計算に入れる必要はありませんが、申請に当たり見積書またはこれまで購入した同一品の請求書のコピー等により購入単価をお知らせください。

Q:飲食業で令和2年5月からテイクアウトを始めた。令和2年度は、遡りの支出も対象となっていたため5~9月に購入した容器を補助してもらったが、令和3年度も令和3年11月~令和4年2月分で申請できるか?

A:テイクアウトの取組みは、感染予防対策には含まれません。マスク・消毒液・衝立等の購入、換気設備改良工事等の対策の直接的な感染予防対策が対象となり、従前から行っていた取組みに係る経費も対象となります。それ以外の支出は、売上改善・収益向上の取組みとなるため、申請前に行っていなかった新たな取組みであることが要件となります。

Q:新たな取組みとは何か。対象とならない取組みはあるか?

A:申請事業者にとっての新たな取組みなら対象です。申請書に、現状と取組み後の比較を記入してください。交付決定前に、内容についてお尋ねしたり、追加資料をお願いする場合があります。例えば、令和2年からテイクアウトを行っていた飲食店が、新たに宅配サービスを始める場合、交付決定後令和4年2月(当初申請受付分は令和3年12月)までに支払う宅配委託料、宅配用に密閉度を高めた容器の購入費、宅配サービス開始を告知するチラシの印刷費や新聞折込料が対象となります。

Q:補助対象の経費の上限はあるか?

A:補助対象経費は、2,000円以上であれば制度上の上限はありません。ただし、導入設備等で50万円を超えるような支出の場合、小規模事業者持続化補助金等の補助割合・補助上限が高いものの検討をお願いします。また、他の国・県等の補助対象とならない場合でも、支出内容が単なる買い替えでないか、経費の節減効果が定量的に見込めるか等、交付決定前に資料提出をお願いしていきます。

Q:ネットで購入し、クレジット決済する場合は対象となるか?

A:申請者名義で通販サイトにおいて購入したものも補助対象です。クレジット決済の場合、決済日≒購入日を支払日と推定し対象とします。購入する対象経費が明確なら、ネットでの購入予定で申請できますが、この機会に市内小規模店からの購入を検討いただくようお願いします。

Q:通販サイトで購入する計画で申請したら、同一製品の在庫がなくなり、別のものを購入するよう勧められた。注意する点はあるか?

A:機能的に同等なものであれば、代替品の購入でも問題ありません。ただし、購入金額が高額になっても補助金額の増額はできず、申請補助額から減額となれば変更承認申請が必要です。例えば、申請では事務効率化のためタブレットPCの導入を計画していたが、適当な機種がなくなり15インチのノートPCに変更する場合、補助目的の範囲内であっても、予め変更承認申請書の提出が必要となります。申請した補助対象経費から変更となる場合は、事前に手続きの要不要を確認してください。

Q:申請書の取組み期間は、何の期間を書くのか?

A:事業開始の最初の月日から事業終了の最終日までを事業期間として記載してください。追加申請においては、時期の定まらない場合は、11月1日または申請の2週間後~令和4年1月31日として申請し、事業終了後速やかに完了報告をお願いします。2月28日までを対象事業期間とできますが、できる限り1月中に完了するよう計画してください。事業開始は、補助対象経費を申請する契約日、物品・サービスの発注日、納品日、支払日等のうち一番早い日を指します。事業開始日は、11月1日以降で、かつ交付決定後となります。事業終了とは、補助対象経費の全てについての支払日、納品日、購入した商品・サービスによる効力を発揮した日等のうち一番遅い日を指します。納品が令和4年2月28日(当初申請受付分は令和3年12月31日)の事業対象期間を過ぎた場合、支払いは期間内であってもその支出は補助対象となりませんのでご注意ください。

Q:市外に住所のある個人事業主で、店舗は稲沢市内のみである。対象者の条件に住民税の課税があることとあるが、稲沢市に税金は払っているため申請できるか?

A:市外にお住まいで、申告の住所地(納税地)が稲沢市の場合、個人住民税の均等割5,500円の課税があります。なお、市外が本店所在地の法人は、法人市民税の均等割50,000円の課税があるか確認してください。固定資産税等の納税のみでは対象となりません。

Q:令和3年度は、売上減少等の対象要件はあるか?

A:令和2年度の補助申請の際は、前年同月比で売上が減少していることを申請要件としていました。しかし、令和3年度は、大多数の小規模事業者が新型コロナウイルス感染症による打撃を受けているため、売上減少の要件は設けていません。令和3年度は、令和3年10月1日以前(追加申請分。当初申請受付分は令和3年4月1日以前)に創業していること、引き続き事業を継続することが対象事業者の第一の要件です。

Q:令和3年1月に開業したが、申告時期がまだ来ていないため、必要書類が揃わない。

A:令和3年1月1日~10月1日に開業した個人事業者、令和3年10月1日以前の設立後、決算を迎えていない法人は、申告内容を示す書類に代えて、税務署に提出した開業届の写し、申請の前月までの収支内訳を示す書類等を提出してください。

Q:令和2年分の収支計算をしたらマイナスとなり、確定申告は必要ないと言われた。

A:令和2年分の所得に関し確定申告が不要な方も、住民税の申告は必要です。市役所課税課で売上・経費を記載して申告し、その控えと令和2年分の収支内訳を提出してください。

Q:郵便で申請する予定だが、不足書類があったら受け付けてもらえないのか。

A:市役所2F商工観光課への持参のほか郵送、ファクス及び電子メールでの申請が可能です。申請や報告の書類に不足・不備があった場合は、個別に確認しますが、必要書類が揃うまで決定や確定はできません。追加の交付決定は1,000万円の追加予算を含めた残額内で先着順となり、完了報告を確認した後、市で確定手続きが終了してから、補助金の支払いとなります。

Q:申請書を書いたが、補助金の活用経験もなく事前に見て欲しい。

A:市役所商工観光課で事前に書類を見せていただきます。仮記入の申請書や見積書を持参いただくか、ファクス、電子メールでエクセルや写真データをお送りください。事前に見せていただいた場合でも、11月1日以降に再度、正式な申請が必要です。なお、11月初旬に補助事業開始を計画される方は、10月20日以降で申請内容を事前に相談いただけます。11月1日事前開始の場合は、10月25日までに御相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 商工観光課 中小企業グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1332
ファクス:0587-32-1240