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あしあと

    セーフティネットの認定

    • [更新日:]
    • ID:858

    新型コロナウイルス感染症、取引先の倒産や災害、取引金融機関の破たんなどにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般の融資保証とは別枠で保証を行う制度です。認定を受けたかたは、県の低利融資制度が申し込みできます。また、稲沢市の認定を受けた対象者には、融資実行の際に必要となる信用保証料を補助します。

    市の認定が必要

    愛知県信用保証協会のセーフティネット保証を申し込むには、市の認定が必要です。認定の対象となるかたは、個人の場合は主たる事業所の所在地が、法人の場合は本店登記が市内にある中小企業者です。認定後、金融機関を通じて信用保証協会へ融資をお申し込みください。
    市の認定とは別に金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    令和3年4月1日よりすべての認定申請の様式から、申請者および受任者の押印部分が削除されました。

    申請について

    申請は窓口にて午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時を除く)受け付けしております。

    窓口への提出のほか、郵送、電子メールまたは、ファクスでの申請も可能です。ただし、認定書の受け取りは、窓口へお越しいただくか、郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください。

    メールアドレス:shoko@city.inazawa.aichi.jp

    ファクス番号:0587-32-1520

    ※電子メールまたは、ファクスでお送りいただいた方は、念のためお電話ください。

    申請に必要な書類については、チェックリストに記載がありますので、ご確認ください。

    売上高等の比較についての注意点

    売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することされています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めたと推定される令和2年4月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として、令和元年の同期と比較してください。(5号認定の実績3カ月で比較する場合は、前年同期と比較)

    (例)「最近1か月」が令和5年3月で比較する場合
    最近1か月の令和5年3月および、その後2か月間の見込みである令和5年4月、5月と平成31年3月、4月、令和元年5月で比較してください。

    ※ただし、感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なり、令和2年4月以降にコロナウイルス感染症の影響を受けた場合については、令和元年でなく、影響を受け始める直前の同月で比較することが可能です。その場合は、売上高申告書に理由を記載してください。詳しくは、商工観光課セーフティネット担当者へお尋ねください。

    セーフティネット保証4号

    セーフティネット4号の取り扱いが10月1日以降の認定申請分から変更となりますので御注意ください。

    • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
    • 令和5年9月30日までに市に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能のため、新規融資の場合は9月29日(金曜)までにお申し込みください。

    第4号(突発的災害)

    下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高が前年等同月(原則、令和元年)に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等が前年等同月(原則、令和元年)と比較して20%以上減少することが見込まれる中小企業者。

    【指定期間】 令和2年2月18日~令和6年6月30日

    【指定案件】 令和2年新型コロナウイルス感染症

    セーフティネット4号の必要書類はチェックリストをご確認ください。

    第5号《業況の悪化している業種》

    (イ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少している中小企業者。

    ※5号認定は、行っている事業が指定業種に属することが条件となっております。
    業種の確認方法は、中小企業庁のホームページに記載されていますので、ご確認ください。
    不明な場合はご相談ください。

    セーフティネット5号の必要書類はこちらのチェックリストをご確認ください

    (1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または、行っている事業が全て指定業種に属する兼業者の場合

    添付ファイル

    (2)主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合

    添付ファイル

    (3)1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている兼業者の場合

    添付ファイル

    (ロ)国の指定を受けた業種に属する事業を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格等の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。

    ※(ロ)については、事前にご相談ください。

    第2号《取引先企業のリストラ等の事業活動の制限》

    現在の指定案件

    • ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入停止措置に伴い、当該諸外国の輸入事業者が実施している日本国からの水産物の輸入制限の影響を受ける中小企業者。
    • 令和5年12月20日にダイハツ工業株式会社が公表した同社の型式指定申請における不正行為に伴い同社およびダイハツ九州株式会社が同日以降実施している生産活動制限の影響を受ける中小企業者。

    対象中小企業者

    ・当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ・当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ・当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上※減少することが見込まれる中小企業者。

    ※ 平成14年3月より、10%以上に緩和中です。

    1. セーフティネット保証制度概要(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)別ウィンドウで開く

    ※第2号に係る申請については、事前にご相談ください。

    ※認定の手続きや必要書類は各号によって異なります。ご不明な点等ありましたら、申請前に市役所商工観光課へ問い合わせてください。
    ※稲沢市の認定を受けセーフティネット保証の融資を受ける際に必要な信用保証料の一部を補助しています。

    ※金融機関による代理申請の場合、委任状が必要になります。

    添付ファイル

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 中小企業グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1332 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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