創業支援事業計画
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稲沢市は、市内で創業・起業を目指すかた、また創業して間もないかたを支援するため、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画を策定し、平成29年12月25日に国の認定を受けました。
平成30年4月1日から、以下の内容で支援しています!

特定創業支援等事業について
稲沢市内で創業を行おうとする個人のかた、または創業後5年未満の個人・法人のかたが、「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の知識を身に着けるため、1か月以上の継続的な期間のうちに4回以上支援を受けた事業者のかたは、稲沢市から「特定創業支援等事業を受けたことの証明書」の交付を受けることができ、各種支援制度をご活用いただけます。

認定を受けるには
- 支援機関での個別相談
・スタートアップいなざわ(稲沢市役所内 本庁舎2階 電話:080-9369-1499)
スタートアップいなざわの詳しくはこちら
・稲沢商工会議所(稲沢市朝府町15番20号 電話:0587-81-5000)
・祖父江町商工会(稲沢市祖父江町山崎下枇486番地1 電話:0587-97-5800)
・平和町商工会(稲沢市平和町横池中之町141番地 電話:0567-46-0031) - セミナーの受講
・創業スクール(主催 稲沢商工会議所)
・西尾張創業塾(主催 いちい信用金庫)

認定を受けるメリット
認定されると、以下の支援を受けることができます。
- 会社を設立する際の登録免許税の軽減
株式会社または合同会社は、資本金の0.7パーセントの登録免許税が0.35パーセントに減免されます
(株式会社の最低税額15万円の場合は7万5千円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円軽減されます)。
※他の市町村で創業する場合または会社を設立する場合は、登録免許税の軽減措置を受けることはできません。 - 創業関連保証の特例の拡大
事業開始6か月前から利用可能です。別途信用保証協会または金融機関の審査を受ける必要があります。 - 日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
別途金融公庫の審査を受ける必要があります。 - 稲沢市では、愛知県信用保証協会へ支払う信用保証料が100%助成されます。(上限20万円)
※対象となる融資制度、補助率等の詳しくは商工観光課へ問い合わせてください。