中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定
※法改正が行われ申請の様式が変更となりました
産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止となり、中小企業等経営強化法に移管されました。
この変更に伴い、申請書の様式が変更となりましたので、新様式にて申請してください。
制度移管の詳細につきましては、下記のQ&Aをご確認ください。
先端設備等導入計画とは
中小企業等経営強化法に基づき、設備投資による労働生産性の向上を目的とし、中小企業・小規模事業者のかたが作成する計画です。
この計画を市へ提出し、認定を受けることで、様々な支援措置を受けることができます。
地方税法の改正等について
令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に「事業用家屋※1」と「構築物※2」が追加されました。先端設備等導入計画に記載することで、固定資産税の軽減が3年間受けられるようになります。また、生産性向上特別措置法の適用期限が、令和5年3月31日まで2年間延長されます。
※1 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
※2 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、販売開始14年以内、1基の取得価額が120万円以上の全てを満たすもの
対象となる事業者のかた
下記の表にあてはまる事業者のかたで、市税に滞納のないかた。
※固定資産税の特例を受けられる事業者のかたとは異なります
認定までの手続き
- 認定経営革新等支援機関(※1)による確認書を取得
- 必要書類(※2)を添えて、市へ先端設備等導入計画を申請
(「先端設備等導入計画策定の手引き」を参考にしてください) - 市で審査後、認定
- 設備の取得
※1 認定経営革新等支援機関については商工会議所・商工会・金融機関等で認定を受けたところが該当します。詳しくは中小企業庁のホームページをご覧ください。
※2 申請書等の様式はページ下部にあります
申請に必要な書類
初回申請の場合
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(申請者の押印は不要です)
- 認定経営革新等支援機関による確認書
- 申請者の住所が市外の場合、設備を導入する事業所が市内にあることを示すもの
(例:契約書の写し、消印のついた郵便物の写し、許認可証の写し、営業証明等) - 市税に関する情報の閲覧同意書(申請者の押印は不要です)
- 法人の場合:直近の決算報告書及び勘定科目内訳明細
個人の場合:直近の確定申告書、収支内訳書、貸借対照表 - 固定資産税の特例を受ける場合、対象資産に係る工業会等による証明書(認定後に提出することも可。ただし、別途誓約書が必要。)
※認定経営革新等支援機関による確認書、工業会等による証明書には、押印が必要です。
※事業用家屋を申請される方は、建築確認済証及び、先端設備等導入の位置を示した家屋の見取り図を添付してください。
※リース取引による設備導入の場合、手続きや書類が異なるため、「先端設備等導入計画策定の手引き」7ページの内容に沿って申請してください。
※誓約書についてはページ下部から様式をダウンロードできます。
※この他にも、書類の提出が必要となる場合があります。
変更申請の場合
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(申請者の押印は不要です)
(認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点が分かりやすいように下線を引いてください。) - 認定経営革新等支援機関による確認書
- 市税に関する情報の閲覧同意書(申請者の押印は不要です)
- 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
- 固定資産税の特例を受ける場合、対象資産に係る工業会等による証明書
(認定後に提出することも可。ただし、別途誓約書が必要。)
※認定経営革新等支援機関による確認書、工業会等による証明書には、押印が必要です。
※事業用家屋を申請される方は、建築確認済証及び、先端設備等導入の位置を示した家屋の見取り図を添付して下さい。
※リース取引による設備導入の場合、手続きや書類が異なるため、「先端設備等導入計画策定の手引き」7ページの内容に沿って申請してください。
※誓約書についてはページ下部から様式をダウンロードできます。
※この他にも、書類の提出が必要となる場合があります。
受けられる支援
1.計画の認定を受けた事業者のかたで、以下の要件を満たす場合、固定資産税の特例を受けることができます。
対象設備の追加
令和2年4月30日に地方税法の一部が改正され、先端設備等の種類に「事業用家屋」と「構築物」が追加され、固定資産税の特例を受けることができます。
対象物 | 条件 |
---|---|
事業用家屋 | 取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
構築物 | 生産性が年平均1%以上向上、販売開始14年以内、1基の取得価額が120万円以上の全てを満たすもの |
※工業会等による証明書が必要となります。詳しくは下記のページをご覧ください。
先端設備等の取得に係る課税標準の特例に関する手続きについて
先端設備導入計画に基づき認定を受けた設備(家屋を含む)について、固定資産税の課税標準額の特例を受けるには、取得した年の翌年の償却資産の申告期限までに償却資産申告書と併せて認定書等の必要書類を課税課に提出する必要があります。詳細は下記のページをご確認ください。
申請書等様式
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 28.2KB)
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先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例 (PDF 240.7KB)
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認定経営革新等支援機関による確認書 (Word 25.8KB)
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市税に関する情報の閲覧同意書 (Word 20.5KB)
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先端設備等に係る誓約書 (Word 20.0KB)
※固定資産税の特例を受ける事業者のかたで、計画申請時に工業会等の証明書が間に合わない場合、後日、工業会等の証明書と併せて提出してください。 -
先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.8KB)
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先端設備導入計画の変更に係る申請書 (Word 22.0KB)
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変更後の先端設備等に係る誓約書 (Word 20.0KB)
※固定資産税の特例を受ける事業者のかたで、計画変更申請時に工業会等の証明書が間に合わない場合、後日、工業会等の証明書と併せて提出してください。 -
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) (Word 18.7KB)
- 中小企業庁 生産性向上特別措置法による支援ホームページ(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 商工観光課 中小企業グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1332
ファクス:0587-32-1240