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    工場立地法

    • [更新日:]
    • ID:880

    工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地および環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

    対象となる工場は、敷地面積9,000㎡以上、または建築面積3,000㎡以上の製造業にかかる工場または事業所(以下、「特定工場」といいます。)です。

    工場立地法に基づく緑地面積率等の緩和について(平成31年4月1日施行)

    稲沢市では、市内企業の活性化、企業誘致、市民の雇用機会の創出および拡大を図るため、稲沢市準則条例を改正し、特定工場の新設や増設の際に設置が必要な緑地等に係る基準を緩和しました。

    条例による緩和の内容
    区域緑地面積率環境施設面積率重複緑地算入率
    工業・工業専用地域
    市街化調整区域
    5%以上10%以上50%以内
    準工業地域10%以上15%以上50%以内
    上記以外の地域20%以上25%以上25%以内

    緑地等に係る基準の緩和に伴い、工場緑化等の指針となるガイドラインを策定し、質の高い工場緑化等への協力をお願いしています。対象となる事業者は、工場立地法の届出にあたり、ガイドラインに定める工場緑化等の事業計画書を併せて提出してください。

    1 工場立地法に関する準則

    2 届出

    3 届出書類

    4 届出および附属書類作成例

    5 質問事項

    お問い合わせ

    稲沢市役所 経済環境部 商工観光課 企業立地推進室 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1346 ファクス: 0587-32-1240

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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