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あしあと

    低未利用土地等の確認

    • [更新日:]
    • ID:142

    「低未利用土地等」とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず長期間利用されていない「未利用地」、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い「低利用地」、その土地の上に存する借地権などの総称のことです。

    申請地が低未利用土地等か否かの確認のための提出書類

    「低未利用土地等の確認のみの場合」と「低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置を受ける場合」とでは、申請書等異なりますのでご注意ください。

    申請地が低未利用土地等か否かの確認のみの場合

    必要な書類(それぞれ1部)

    1. 低未利用土地等事前確認申請書
    2. 位置図(住宅地図程度)

    上記申請を受理した後、約2週間程度で「低未利用土地等事前確認書」または「低未利用土地等事前不確認書」を交付します。
    ※「低未利用土地等事前確認書」については、低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置のための使用はできません。

    低未利用土地等の譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置を受ける場合

    必要な書類

    1. 低未利用土地等確認申請書 正・副 2部
    2. 位置図(住宅地図程度)1部
    3. 売買契約書の写し 1部
    4. 低未利用土地等の譲渡後の利用について 1部
    5. 土地等の登記事項証明書等の写し(土地以外の権利者が確認できる書類)1部

    ※登記事項証明書等については、申請日より3カ月以内のものに限る。

    上記「低未利用土地等の譲渡(宅地建物取引業者の仲介による)後の利用について」および「低未利用土地等の譲渡(宅地建物取引業者を介さない)後の利用について」を提出できない場合に限り、下記様式をご利用ください。

    その他必要な書類(いずれか1部)

    1. 空き地・空き家バンクの登録を確認できるもの
    2. 宅建業者が現況更地・空き地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    3. 電気・水道またはガスの使用中止日(売買契約日より1カ月以上前)を確認できる書類
    4. その他要件を容易に確認できる書類
    • 宅地建物取引業者が低未利用地等であることを証する書類
    • 2方向以上の写真(宅建業者による譲渡前の確認が取れない場合のみ)等

    上記申請を受理した後、譲渡後の土地利用等要件の確認を行い、約2週間程度で「低未利用土地等確認書」または「低未利用土地等不確認書」を交付します。譲渡後の土地利用等要件につきましては、譲渡前の土地利用等も関係しますので、ご不明な点があれば事前にご相談ください。

    ※本市が「低未利用地等確認書」を所得税および個人住民税の特例措置を受ける予定の申請者に交付したとしても、必ずしも税制上の特例措置を約束するものではありません。

    ※税制上の特例措置につきましては、管轄税務署にてご確認ください。

    詳細については、下記のページをご覧ください

    お問い合わせ

    稲沢市役所 建設部 用地管理課 用地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1374 ファクス: 0587-34-1872

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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