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あしあと

    特定都市河川浸水被害対策法のご案内

    • [更新日:]
    • ID:22

    新川流域で500㎡以上の開発を行う際には、雨水対策のための許可が必要となります

    新川流域では、「流域治水対策」を進めてきましたが、平成12年に東海豪雨による甚大な被害を受け、さらに強力に「流域治水対策」を進めることが必要となりました。
    愛知県は、平成18年1月1日に新川流域を「特定都市河川浸水被害対策法」に基づき「特定都市河川流域」に指定しました。
    稲沢市内では、JR東海道本線から東側がほぼ新川流域に相当します。
    新川流域内において田畑など締め固められてない土地で行う500㎡以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は愛知県知事等の許可が必要で、許可にあたっては、技術的に基準に従った雨水貯留浸水施設の設置が必要となります。
    詳しくは、下記の新川流域総合治水対策協議会のホームページをご覧ください。

    流域治水対策とは

    洪水や浸水を防ぐため、川幅を拡げたり、川底を掘るなどの河川の改修を行っていますが、それだけでは、急激な開発によって増加する雨水を安全に流すことが出来ません。そこで、流域内に雨を貯めたり、地下に浸透させる施設を作り、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことが必要です。
    このように、「河川の改修」と「流域内での対策」、さらに洪水や浸水が起こった時の「警戒避難体制の確立」などを合わせて実施し、被害の防止を図ることを「流域治水対策」といい、新川流域では、昭和57年から愛知県や近隣市町とともに「流域治水対策」を行っています。

    進む開発と高まる浸水被害の危険性

    山林や田畑などには、雨水を一時的に貯めたり、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。
    しかし、今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、河川へ短い時間で多くの雨水が入ってくるようになったために、洪水の危険性が増しています。
    また、河川に入りきれない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。
    このため、山林や田畑を適正に保全していくことが、河川や下水道等の整備と合わせて、非常に重要となっています。

    開発前の雨水浸透の図

    開発が進む前

    開発後の雨水浸透の図

    開発が進んだ後

    雨水を貯留したり、地下に浸透させる施設

    平成18年1月1日からは、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用により500㎡以上の開発の際には、法に基づき雨水貯留浸透施設の設置が必要になりますが、これより小規模の開発や既存宅地等での建替えの際にも、流出雨水量の抑制にご協力をお願いします。
    住民の方にもできる「流域治水対策」の例として、下図のようなものがあります。これらをご家庭などに設置することで、河川に一度に入ってくる雨水の量を減らすことができます。

    写真:浸透ます
    写真:浸透トレンチ
    写真:透水性舗装
    写真:貯留場所の確保

    地域の皆さんへのお願い

    イラスト:田畑に雨水をためよう
    イラスト:風呂水を落とすタイミングに気をつけよう
    イラスト:浄化槽を有効活用しよう

    お問い合わせ

    稲沢市役所 建設部 治水課 雨水整備グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1389 ファクス: 0587-34-1872

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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