市指定文化財 徳川家康禁制(萬徳寺)
縦40.5cm、横36.0cm。禁令の箇条を記して、寺院の境内に建てられたもので、新儀課役、濫妨狼籍、竹木伐採、寺内殺生、軍勢陣取放火を禁じている。天正12年3月27日に家康が下したもので、右肩に朱印があるのが珍しい。
- 名称
- 徳川家康禁制(トクガワイエヤスキンセイ)
- 文化財区分
- 市指定文化財
- 種別
- 歴史資料
- 時代
- 天正12(1584)年
- 員数
- 1枚
- 管理者
- 萬徳寺(マントクジ)
- 地区
- 小正
- 所在地
- 稲沢市長野三丁目
- 指定・登録日
-
昭和61年11月1日指定
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