子ども医療費助成
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対象者・助成内容

稲沢市に居住する健康保険加入者で、0歳から18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)までの方
- 医療機関で通院・入院に要した費用のうち、保険診療分の自己負担分を助成します
- 子ども医療費受給者証を交付するため、助成方法は「現物給付」となります
※小学生以上で、心身障害者医療、母子・父子家庭医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※中学校卒業から18歳年度末までで、精神障害者医療(全疾病)の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
※就学の有無は問いません。また、所得制限はありません。
※生活保護を受けている方、児童福祉施設等に入所している方は除きます。
※予防接種や健康診断、保険診療の対象とならない入院時の部屋代・食事代等は、助成の対象となりません。
※高額療養費や附加給付に該当する場合は、その額を除いて助成します。

医療費受給者証の交付申請
お子様の健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)を持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請してください。
※期限の切れた受給者証は、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターにお持ちいただくか、個人情報に留意して破棄してください。

子ども医療費受給者証の有効期限が変わりました
令和6年4月1日から、子ども医療費受給者証の更新時期が未就学児・小学生・中高生等の6年ごとになり、有効期限が下表のとおり変わりました。
区分 | 新しい受給者証の有効期限 |
---|---|
未就学児 |
6歳年度末(6歳に達した日以降の最初の3月31日)まで※ |
小学生 |
12歳年度末(12歳に達した日以降の最初の3月31日)まで※ |
中高生等 |
18歳年度末(18歳に達した日以降の最初の3月31日)まで |
※有効期限に達するときは、自動更新され、新しい受給者証を3月下旬に送付します。

県外受診等で自己負担した場合
「子ども医療費受給者証」は、愛知県外の医療機関での受診や補装具の購入では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、次のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。

必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- お子様の健康保険の被保険者等資格確認書類(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
- 子ども医療費受給者証
- 医療費を支払った方の口座番号のわかるもの

該当する場合に必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合などが発行した支給決定通知書
- 医師の意見書(補装具の場合のみ)
※健康保険組合などに原本を提出している場合は写しの提出も可能です。

適正受診のお願い
稲沢市では、子どもの保健の向上に寄与するとともに子どもの福祉の増進を図ることを目的として、保険適用医療費の自己負担分を助成しています。
子ども医療費助成制度は、医療機関や市民の皆さんの御協力によって支えられています。制度の安定運営のため、医療の適正な受診をお願いします。

かかりつけ医への相談
かかりつけ医とは、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う医療機関(医師)です。
子どもの病歴や体質を把握し、必要な医療を相談できる「かかりつけ医」がいると安心です。
かかりつけ医への相談をせずに、一つの病気で複数の医療機関を受診すると、医療費が余分にかかるだけでなく、重複する検査や投薬によって、身体に悪影響を与えてしまう可能性があります。
信頼できるかかりつけ医をもち、適切な指導や助言を受けられるようにしてください。

休日や夜間の電話相談
休日や夜間の診療は医療費が高く設定されています。
緊急時を除いて、できる限り診療時間内に受診してください。
保護者の方が、子どもの症状にどう対処したらよいか、病院を受診したほうがよいかなど判断に迷ったときは、「小児救急電話相談(#8000)」を利用できます。
看護師や小児科医からアドバイスが受けられます。
- 電話番号
#8000(全国統一の短縮番号)
052-962-9900(短縮番号が利用できない場合) - 受付時間
毎日午後7時から翌朝8時まで

ジェネリック医薬品の活用
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。
新薬(先発医薬品)と「同じ成分を同量含んでいる」、「同等の効き目がある」と厚生労働省から認められており、薬の値段が5割程度安くなるとされています。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)を選択することで、医療費の節約につながります。
成分・効能が同じ場合でも、添加物が異なる場合もありますので、かかりつけ医、薬剤師に相談のうえ、利用してください。

その他
次のような場合は、手続きが必要になりますので、問い合わせてください。
- 住所、氏名に変更があった場合
- お子様の加入健康保険に変更があった場合
- 受給者が死亡、転出した場合
また、交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。