子ども医療費助成
令和2年8月診療分から、子ども医療費助成を拡大します。
高校生等(中学校卒業後の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日まで)の入院に対して医療費を助成します。
詳しくは、下記のページを確認してください。
0歳から中学生までの子ども医療費の助成
対象者
稲沢市に居住する健康保険加入者で、0歳から中学生(15歳に達する日以後最初の3月31日まで)までの方
※小学生以上で、心身障害者医療又は母子・父子家庭医療の受給資格者は、そちらの助成が優先されます。
助成内容
「子ども医療費受給者証」の交付を受け、愛知県内の医療機関に受診の際、健康保険証と併せて提示すると、通院及び入院に要した費用のうち、保険診療分の自己負担額が無料となります。
※予防接種や健康診断、保険診療の対象とならない入院時の部屋代・食事代等は助成の対象となりません。
※学校内のケガ等で日本スポーツ振興センターからの給付が受けられる場合は、助成の対象となりません。
医療費受給者証の交付申請
健康保険証(子どもの名前が載っているもの)を持参のうえ、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで交付申請をしてください。
受給者証は2年ごとの3月末に自動更新し、送付します。
※期限の切れた受給者証は市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターにお持ちいただくか、個人情報に留意して破棄してください。
県外受診等で自己負担した場合
「子ども医療費受給者証」は補装具の購入や愛知県外では使用できませんので、受診した医療機関で一旦医療費をお支払いください。その後、診療月・医療機関ごとでまとめて、以下のものを添付して、市役所国保年金課、祖父江・平和支所、市民センターで医療費の支給申請をしてください。
※時効は5年間です。
必要なもの
- 医療機関で受け取った領収書
- 対象の子どもの健康保険証
- 子ども医療費受給者証
- 口座番号のわかるもの
該当する場合必要なもの
- 高額療養費や附加給付など健康保険組合等からの支給決定通知書
- 補装具の医師の意見書(写しで可)
※加入健康保険や受給者住所、氏名に変更があったときや、受給者が死亡、転出したときは、手続きが必要になりますので、お問い合わせください。
※交通事故など、第三者行為による受診は、受給者証を使用するのに届出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 国保年金課 医療グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1325
ファクス:0587-32-8911