市税等を一時的に納付できない方への猶予制度
市税等は、定められた納期限までに納付していただくことが定められています。
しかし、一定の要件に該当し、市税等を一時に納付することができない場合は、申請により1年以内の期間に限り、財産の差押えや換価(売却)が猶予される制度があります。
*新型コロナ税特法により創設された「納税猶予の特例」は、令和3年2月1日をもって終了いたしました。引き続き納税が困難で要件に該当する場合は以下の猶予制度を申請いただけます。詳細は添付のリーフレットをご確認ください
*「市税等」とは、市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税で、本税並びにその督促手数料及び延滞金をいいます。
徴収猶予
次のいずれかの要件に該当するときは、納税者の申請に基づき、徴収猶予が認められる場合があります。
- 財産について、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったこと
- 納税者又はその者と生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷したこと
- 事業を廃止し、又は休止したこと
- 事業について、著しい損失を受けたこと
- 納税者に上記1から4に類する事実があったこと
- 本来の納期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと
換価の猶予
次のすべての要件に該当するときは、納税者の申請に基づき、換価の猶予が認められる場合があります。
- 市税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
猶予が認められると
- 納税が猶予され、市税等を分割して納付することになります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
- 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
提出する書類
猶予を申請する場合は、次の書類を提出する必要があります。
- 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
- 「財産収支状況書」(資産、負債、収支の状況を明らかにする書類)
※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、「財産収支状況書」に代えて、「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。 - 担保の提供に関する書類
- 徴収猶予の要件を明らかにする書類
※罹災証明書、医療費の領収書、決算書、事業につき著しい損失を受けたことが分かる書類など
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徴収猶予申請書 (PDF 130.6KB)
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換価の猶予申請書 (PDF 131.7KB)
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財産収支状況書 (PDF 62.9KB)
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財産目録 (PDF 109.3KB)
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収支の明細書 (PDF 66.9KB)
申請の期限
- 徴収猶予の該当要件のうち1から5までの理由による申請については、申請の期限はありません。
- 徴収猶予の該当要件のうち6の理由による申請については、納付すべき税額が確定した市税等の納期限までに行ってください。
- 換価の猶予の申請については、猶予を受けようとする市税等の納期限から6か月以内に行ってください。
猶予の承認又は却下
提出された書類の内容を審査した後、猶予の承認又は却下を通知します。
猶予が承認された場合は、「猶予承認通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付する必要があります。
また、承認された場合でも、次のような事由に該当することとなった場合には、猶予が取り消しとなる場合があります。
- 分割納付計画のとおり納付がない場合
- 猶予を受けている市税等以外を新たに滞納した場合など
担保の提供
猶予を申請する場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
なお、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 担保として提供することができる財産がないなど特別の事情がある場合
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このページに関するお問い合わせ
総務部 収納課 徴収グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1248
ファクス:0587-34-1477