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あしあと

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

    • [更新日:]
    • ID:709

    新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症およびそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされました。

    市税に関する主な内容をお知らせします。

    1 徴収の猶予制度の特例

    新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月1日以後に相当な収入の減少があった納税者・特別徴収義務者で、一時に納付・納入することが困難であると認められる場合、納期限までに申請いただくことにより1年間、徴収の猶予を受けることができます。

    ※令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する稲沢市税が対象です。

    2 固定資産税(都市計画税)

    (1)中小事業者等が所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の軽減措置

    新型コロナウイルス感染症の影響により売上高が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、所有する償却資産・事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減します。

    • 対象
      令和2年2月から10月までの間の連続する任意の3か月間の売上高が前年の同期間と比べて30%以上減少している中小事業者等
    • 対象資産
      中小事業者等が所有し、その事業の用に供する家屋・償却資産
    • 特例
      売上高の減少の程度に応じて、対象資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を軽減します。
      特例の割合
      売上高の減少の程度が30%以上50%未満:軽減割合 2分の1
      売上高の減少の程度が50%以上:軽減割合 全額
    • 要件
      売上高の減少などについて認定経営革新等支援機関等の認定を受けた後、令和3年1月31日までに市へ申告した場合に適用します。

    ※認定経営革新等支援機関とは、中小企業・小規模事業者の支援を行うため、税務、金融および企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画策定等について一定の経験年数を持っている機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)で国の認定を受けたものをいいます。

    詳しくは下記をご覧ください。

    (2)生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置(わがまち特例)の拡充

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の適用対象に一定の事業用家屋および構築物を加えます。

    • 対象資産
      中小事業者等が、令和2年4月30日から令和3年3月31日までの間に認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する事業の用に供する一定の家屋および構築物(リース事業者が適用期間内に取得した先端設備等に該当する家屋・構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合を含む。)
    • 特例
      最初の3年度分に限り、固定資産税の課税標準をゼロとします。

    3 軽自動車税

    (1)軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長

    自家用軽乗用車(新車・中古車)を取得した際の軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する臨時的軽減措置の適用期限を、令和3年3月31日まで6か月延長します。(改正前は令和2年9月30日まで)

    4 個人住民税

    (1)文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

    政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小がなされた文化芸術・スポーツのイベントの主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを受けることを辞退した(払戻請求権を放棄した)場合、その放棄した金額を所得税・個人住民税の寄附金控除の対象とすることができます。

    ※令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったイベントのうち、文部科学大臣の指定を受けたものが対象です。

    ※この寄附金控除を受けようとする方は、令和3年12月31日までに、対象となるイベントの主催者に対して払戻請求権の放棄の手続きを行う必要があります。

    ※イベント主催者から交付される「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を添えて、翌年の申告時期に確定申告をしてください。(確定申告をすることで、住民税でも寄附金控除の対象となります。)

    詳しくは下記をご覧ください。

    (2)住宅借入金等特別税額控除の適用要件の弾力化

    消費税率10%が適用される住宅取得等をした場合に所得税の住宅借入金等特別税額控除の控除期間を13年間とする特例は、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年12月31日までに入居できなかった場合であっても、一定の要件を満たす場合には適用されます。

    控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額については、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 税制グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1193 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

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