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    平成27年度地方税制改正の概要

    • [更新日:]
    • ID:718

    平成27年度地方税制改正の主な内容をお知らせします。

    1 個人市民税

    (1)寄附金税額控除(ふるさと納税)の見直し

    特例控除額の拡充

    特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充します。

    申告手続の簡素化

    確定申告を必要とする現在の申告手続について、当分の間の措置として、確定申告不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合は、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を導入します。

    1. 確定申告を行わない給与所得者等は、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税(寄附)の控除申請を寄附先団体が本人に代わって行うことを要請できることとします。
    2. 寄附先団体は、必要な事項を寄附者の個人住民税課税市町村に通知します。
    3. 本特例が適用される場合は、個人住民税課税市町村は、翌年度の個人住民税において、所得税控除分相当額を含めて控除を行います。

    (2)住宅借入金等特別税額控除の延長

    個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の対象期間を平成31年6月30日まで1年6ヶ月延長します。

    • 対象者:平成30年分以降の所得税において住宅借入金等特別税額控除の適用があるかた
      (平成30年1月から平成31年6月までに入居したかた)
    • 控除額:所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、次の控除限度額の範囲内で個人住民税から控除します。

    控除限度額(居住年)

    • 現行
      ・~平成26年3月:所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
      ・平成26年4月~平成29年12月:所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)
    • 平成30年1月~平成31年6月
      ・所得税の課税総所得金額等の7%(最高13.65万円)

    2 法人市民税

    (1)法人税(国税)の税率の引下げ

    法人実効税率を引き下げるための法人税率の引下げに伴い、法人税額(所得×法人税率)を課税標準とする法人市民税法人税割が引き下げられることになります。

    *法人税率(普通法人)25.5%⇒23.9%
    [法人市民税 法人税割=法人税額×法人税割の税率]

    (2)均等割の課税標準の見直し

    法人市民税均等割の税率区分の基準を、原則、従来どおり下記1としつつ、1が2を下回る場合は2とします。

    1. 法人税法上の「資本金等の額」
    2. 「資本金」と「資本準備金」の合計額

    3 固定資産税

    (1)土地に係る負担調整措置

    平成27年度評価替えに伴い、現行の負担調整措置の仕組みを継続します。

    (2)空き家の除却等を促進するための所要の措置

    管理不全の空き家の除却・適正管理を促進するため、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の規定による必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税の課税標準の特例措置の対象から除外します。

    【参考】住宅用地特例の概要
    区分土地の利用状況面積区分本則課税標準額
    小規模住宅用地住宅の敷地200㎡以下の部分価格×6分の1
    一般住宅用地住宅の敷地200㎡を超える部分
    (家屋の床面積の10倍まで)
    価格×3分の1

    4 軽自動車税

    (1)軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

    平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新規取得した四輪以上および三輪の軽自動車(新車に限る。)で、排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、平成28年度分の軽自動車税の税率を軽減する特例措置を講じます。

    軽課割合

    • 軽乗用車
      ・電気自動車等:税率を約75%軽減
      ・平成32年度燃費基準+20%達成車:税率を約50%軽減
      ・平成32年度燃費基準達成車:税率を約25%軽減
    • 軽貨物車
      ・電気自動車等:税率を約75%軽減
      ・平成27年度燃費基準+35%達成車:税率を約50%軽減
      ・平成27年度燃費基準+15%達成車:税率を約25%軽減
    軽課を適用した場合の税率
    車種区分標準税率軽課税率
    75%軽減
    軽課税率
    50%軽減
    軽課税率
    25%軽減
    三輪3,900円1,000円2,000円3,000円
    四輪以上
    乗用:営業用
    6,900円1,800円3,500円5,200円
    四輪以上
    乗用:自家用
    10,800円2,700円5,400円8,100円
    四輪以上
    貨物用:営業用
    3,800円1,000円1,900円2,900円
    四輪以上
    貨物用:自家用
    5,000円1,300円2,500円3,800円

    (2)二輪車等に係る税率の見直しの延期

    原動機付自転車、二輪の軽自動車、専ら雪上を走行する軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車に係る軽自動車税の税率について、平成27年度分から次のとおり税率を引き上げることとしていましたが、適用開始を1年延期し、平成28年度分から引き上げることとします。

    二輪車等に係る税率
    車種区分改正前改正後
    原動機付自転車:50cc以下1,000円2,000円
    原動機付自転車:50cc超90cc以下1,200円2,000円
    原動機付自転車:90cc超125cc以下1,600円2,400円
    原動機付自転車:ミニカー2,500円3,700円
    二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)2,400円3,600円
    専ら雪上を走行する軽自動車2,400円3,200円
    小型特殊自動車:農耕作業用のもの1,600円2,400円
    小型特殊自動車:その他のもの4,700円5,900円
    二輪の小型自動車(250cc超)4,000円6,000円

    5 市たばこ税

    (1)旧3級品の製造たばこに係る税率の見直し

    旧3級品の製造たばこに係る特例税率を段階的に廃止します。

    旧3級品の製造たばこに係る税率(単位:千本当たり)
    実施時期地方のたばこ税
    道府県たばこ税
    地方のたばこ税
    市町村たばこ税
    地方のたばこ税
    国のたばこ税
    現行411円2,495円2,906円2,906円
    平成28年4月1日481円2,925円3,406円3,406円
    平成29年4月1日551円3,355円3,906円3,906円
    平成30年4月1日656円4,000円4,656円4,656円
    平成31年4月1日860円5,262円6,122円6,122円

    [参考]旧3級品以外

    • 地方のたばこ税 道府県たばこ税:860円
    • 地方のたばこ税 市町村たばこ税:5,262円
    • 地方のたばこ税 計:6,122円
    • 国のたばこ税:6,122円

    (注)旧3級品とは、専売納付金制度下において3級品とされていた紙巻きたばこをいう。
    (エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄)

    手持品課税を実施します。

    旧税率で売渡し等が行われた旧3級品の製造たばこを、税率引上げの施行日において、販売のために所持している卸売販売業者等または小売販売業者に対して実施します。

    6 都市計画税

    (1)土地に係る負担調整措置

    土地に係る負担調整措置について、固定資産税の改正と同様の改正をします。

    (2)空き家の除却等を促進するための所要の措置

    空き家の除却等を促進するための所要の措置について、固定資産税の改正と同様の改正をします。

    【参考】住宅用地特例の概要
    区分土地の利用状況面積区分本則課税標準額
    小規模住宅用地住宅の敷地200㎡以下の部分価格×3分の1
    一般住宅用地住宅の敷地200㎡を超える部分
    (家屋の床面積の10倍まで)
    価格×3分の2

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 税制グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1193 ファクス: 0587-34-1477

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