住宅用地の利用変更

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ページID1006008  更新日 令和1年11月11日

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住宅用地の利用変更は申告を

宅地に対して課税する固定資産税は、利用状況で住宅用地と非住宅用地に区分され、税負担が異なります。土地の利用状況に変更があった場合は、必ず申告してください。

※対象 毎年1月2日~翌年1月1日に、次のいずれかを行った土地の所有者

1 住宅などの建物を新築(同じ場所に建て替えた場合は必要ありません)

2 住宅を工場・店舗・倉庫などの非住宅に変更

3 工場・店舗・倉庫などを住宅に変更

4 住宅などの建物を取り壊し、駐車場などに変更

※申告期限 翌年1月31日

 申告先 課税課 土地グループ 0587-32-1217

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 土地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1217
ファクス:0587-34-1477