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あしあと

    住宅用地の利用変更

    • [更新日:]
    • ID:705

    住宅用地の利用変更は申告を

    宅地に対して課税する固定資産税は、利用状況で住宅用地と非住宅用地に区分され、税負担が異なります。土地の利用状況に変更があった場合は、必ず申告してください。

    ※対象 毎年1月2日~翌年1月1日に、次のいずれかを行った土地の所有者

    1. 住宅などの建物を新築(同じ場所に建て替えた場合は必要ありません)
    2. 住宅を工場・店舗・倉庫などの非住宅に変更
    3. 工場・店舗・倉庫などを住宅に変更
    4. 住宅などの建物を取り壊し、駐車場などに変更

    ※申告期限 翌年1月31日

    申告先 課税課 土地グループ 0587-32-1217

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 土地グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1217 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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