固定資産の所有者が死亡された場合

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ページID1005669  更新日 令和5年9月22日

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固定資産の所有者が死亡された場合

市内に固定資産を所有されているかたが死亡された場合、固定資産税は次のように課税されます。
 

  1. 課税年度の賦課期日(1月1日)以後に死亡された場合
    所有者の納税義務は相続人が承継します。つまり、死亡されたかたに係る固定資産税は、相続人が納付することとなります。(地方税法第9条)
  2. 課税年度の賦課期日(1月1日)前に死亡された場合
    賦課期日までに相続登記が完了しているとき(未登記家屋の場合は、固定資産名義人変更願の提出があったとき)は、新しい所有者に課税します。
    賦課期日までに相続登記が完了していないとき(未登記家屋の場合は、固定資産名義人変更願の提出がなかったとき)は、「現に所有している者」が所有者(納税義務者)となります。(地方税法第343条第2項)
    「現に所有している者」は、個人の場合は主として相続人が該当します。つまり、新所有者が確定するまでは、相続人全員が納税義務者となります。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出のお願い

所有者が死亡された場合、相続人のかたには「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いしています。

「相続人代表者指定届」とは、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を一人指定し、届出をしていただくものです。(地方税法第9条の2第1項)

また、固定資産の所有者が死亡された場合、当該固定資産の現所有者(通常は相続人)が納税義務者となります。該当するかたは、現所有者であることを知った日の翌日から3カ月を経過した日までに「固定資産現所有者申告書」により申告をしていただく必要があります。(地方税法第384条の3・稲沢市税条例第67条の6)

稲沢市では「相続人代表者指定届」と「固定資産現所有者申告書」はどちらも相続人に届出・申告していただくものであることから、いずれの手続きも行えるよう兼ねた様式「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」となっております。

なお、市内に固定資産を所有されているかたが死亡し、稲沢市に死亡届の提出があった場合は、相続人宛に「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」を送付しております。
また、市外にお住まい等により書類が必要な場合は、下記PDFデータをダウンロードしていただき、提出してください。

※「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出により相続が確定するものではありません。また、被相続人が共有物件の代表者の場合、他の存命の共有者のかたが代表者となりますのでご了承ください。

未登記家屋の所有者を変更される場合

市役所課税課に「固定資産名義人変更願」の提出が必要となります。

相続登記をされる場合

土地や登記建物の所有者が死亡された場合、法務局において、所有権移転登記(相続登記)の手続きが必要です。
詳しくは、名古屋法務局一宮支局(電話0586-71-0600【音声ガイダンスが流れますので、2番を押して、4番を押してください。】)までお尋ねください。

相続放棄をされる場合

所有者の財産に関して相続を放棄される場合は、家庭裁判所にて手続きが必要です。死亡されたかたの最終住所地を管轄する家庭裁判所にて手続きを行ってください。(死亡されたかたの最終住所地が稲沢市内の場合は、名古屋家庭裁判所一宮支部が管轄となります。)手続き後は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写しの提出をお願いします。
詳しくは、管轄の家庭裁判所までお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477