免税点未満となる方の償却資産の簡易申告

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ページID1004604  更新日 令和4年11月14日

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 稲沢市では、償却資産の所有者に対して、毎年12月に申告書を送付して申告をお願いしております。
 平成31年度申告から、すでに課税台帳に登録されている方のうち前年度の申告内容で免税点未満(償却資産に係る課税標準額の合計が150万円未満)となる場合は、原則として申告書に替えて往復はがきを用いた簡易申告とさせていただきます。
 また、固定資産税の一部に他課が交付する奨励金に関する文書につきましても、簡易申告の場合は送付を省略させていただきますので、あらかじめご了承ください。

簡易申告はがきの申告方法

 該当する項目の数字を円で囲んで、折り目に沿って切り取り、はがきに記載された期限までにご返送ください。

  1. 資産の増減がある場合や氏名・住所の変更、課税台帳に登録された資産の確認などで申告書が必要な場合
    「1 資産増減有り等、申告書の送付を希望」を選択してください。
    別途、申告書と、必要な方には奨励金に関する文書を併せて送付いたします。お手数ですが、申告書でのご申告をお願いいたします。
  2. 資産の増減がない場合
    「2 増減なし」を選択してください。
  3. 廃業や解散、市内事業所の閉鎖などで申告すべき資産がなくなった場合
    「3 廃業・解散等、申告すべき資産がなくなった」を選択し、資産がなくなった年月日を記入してください。


    (簡易申告はがき 見本)
簡易申告はがき
 上記の項目に該当しない場合は、お手数ではごさいますが担当者までご連絡ください。
 なお、申告書又は簡易申告のいずれの方法によっても法定の期限までに申告がなかった場合は、前年中に資産の増減がなかったとみなして翌年度の価格を決定させていただくことがあります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477