都市計画税のあらまし

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ページID1003634  更新日 平成31年1月30日

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都市計画税とは

都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

課税の対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。

都市計画税の納税義務者

当該土地又は家屋の所有者です。

税額の計算方法

課税標準額×税率=税額(税率は0.3/100です。)

納税の方法

固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 土地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1217
ファクス:0587-34-1477

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477