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あしあと

    都市計画税のあらまし

    • [更新日:]
    • ID:711

    都市計画税とは

    都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

    課税の対象となる資産

    都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。

    都市計画税の納税義務者

    当該土地または家屋の所有者です。

    税額の計算方法

    課税標準額×税率=税額(税率は0.3/100です。)

    納税の方法

    固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。

    このページに関するお問い合わせ

    総務部 課税課 土地グループ
    〒492-8269
    愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
    電話:0587-32-1217
    ファクス:0587-34-1477

    総務部 課税課 家屋グループ
    〒492-8269
    愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
    電話:0587-32-1239
    ファクス:0587-34-1477

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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