都市計画税のあらまし
都市計画税とは
都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋です。
都市計画税の納税義務者
当該土地又は家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率=税額(税率は0.3/100です。)
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 土地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1217
ファクス:0587-34-1477
総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477