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あしあと

    家屋を取り壊したときは

    • [更新日:]
    • ID:680

    家屋を取り壊したとき

    毎年1月1日に建っている家屋には固定資産税が課税されます。

    取り壊した家屋は、翌年度から固定資産税が課税されませんので、家屋を取り壊した場合は電話、窓口、建物滅失申請書の提出、いずれかの方法で課税課 家屋グループまでご連絡ください。

    様式名称

    受付窓口

    総務部課税課(市役所本庁舎1階)

    郵送の場合

    必要事項を記入の上、下記まで送付してください。

    送付先
    〒492-8269
    稲沢市稲府町1番地
    稲沢市役所 課税課

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 家屋グループ(課税課) 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1239 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

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