平成21年度以後の償却資産における耐用年数

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ページID1001085  更新日 令和1年5月7日

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耐用年数省令の一部改正

平成20年度の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更されました。特に、機械及び装置については390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。

固定資産税における耐用年数

固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣の告示である『固定資産評価基準』で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。このため、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

固定資産税における適用年度

固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。
従って、平成21年度分の評価額の計算は、平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じて算出することとなります(取得当初に遡及して再計算するものではありません)。
なお、法人税・所得税における取扱いについては税務署等へご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
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