中小事業者等による経営力向上設備の取得に係る課税標準の特例

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001084  更新日 平成31年1月30日

印刷大きな文字で印刷

中小事業者等が中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき取得した経営力向上設備のうち要件を満たすものは、固定資産税の課税標準額が減額されます。

対象となるかた

租税特別措置法の規定による中小事業者等
※中小事業者等…租税特別措置法の規定による個人又は法人

対象となる個人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象となる法人

資本金若しくは出資金の額が1億円以下又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は除きます。

  • 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象となる資産

以下をみたすもの

  • 主務大臣による認定を受けた経営力向上計画に基づき取得したもの
  • 新品で取得したもの
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの
資産種類 1台又は1基の取得価額 販売開始時期 取得時期 対象業種
機械及び装置 160万円以上 10年以内 平成28年7月1日から平成31年3月31日まで 全て

工具

器具備品

30万円以上

6年以内

※測定・検査工具は5年以内

平成29年4月1日から平成31年3月31日まで 資産所在地域により異なる

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上 14年以内 平成29年4月1日から平成31年3月31日まで 資産所在地域により異なる

ファイナンスリース事業を行う者が適用期間内に取得をした経営力向上設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にファイナンスリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含みます。

※機械及び装置以外の資産については、対象業種に限定がかかります。特例対象外の地域で取得したものが当市に移転した場合には、取得時から特例の適用があったものとみなした場合の適用期間の残余年数に限り、適用対象となります。また、当市において特例を適用したものが他の地域に移転した場合、適用対象外となる場合があります。

工具・器具備品・建物附属設備

愛知県の特例対象業種(数字は日本産業分類の番号)

  • 1 農業
  • 2 林業
  • 3 漁業(水産養殖業を除く)
  • 4 水産養殖業
  • 6 総合工事業
  • 7 職別工事業(設備工事業を除く)
  • 9 食料品製造業
  • 11 繊維工業
  • 13 家具・装備品製造業
  • 14 パルプ・紙・紙加工品製造業
  • 20 なめし革・同製品・毛皮製造業
  • 29 電気機械器具製造業
  • 31 輸送用機械器具製造業
  • 32 その他の製造業
  • 36 水道業
  • 43 道路旅客運送業
  • 44 道路貨物運送業
  • 45 水運業
  • 46 航空運輸業
  • 47 倉庫業
  • 49 郵便業(信書便事業を含む)
  • 52 飲食料品卸売業
  • 56 各種商品小売業
  • 57 織物・衣服・身の回り品小売業
  • 58 飲食料品小売業
  • 59 機械器具小売業
  • 60 その他の小売業
  • 61 無店舗小売業
  • 70 物品賃貸業
  • 75 宿泊業
  • 76 飲食店
  • 77 持ち帰り・配達飲食サービス業
  • 78 洗濯・理容・美容・浴場業
  • 79 その他の生活関連サービス業
  • 80 娯楽業
  • 81 学校教育
  • 82 その他の教育、学習支援業
  • 83 医療業
  • 84 保健衛生
  • 85 社会保険・社会福祉・介護事業
  • 86 郵便局
  • 89 自動車整備業
  • 90 機械等修理業(別掲を除く)
  • 91 職業紹介・労働者派遣業
  • 92 その他の事業サービス業
  • 93 政治・経済・文化団体
  • 94 宗教
  • 95 その他のサービス業

特例内容

取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額を2分の1に軽減
※賦課期日に経営力向上計画に係る主務大臣の認定を受けていることが、特例適用の条件となります。賦課期日までに取得した資産でも、認定を賦課期日までに受けられなかった場合、適用期間が2年度分に短縮されます。
また、認定計画の期間中に認定を取り消された場合、残余年数について適用対象外となります。

必要書類

以下の必要書類を、取得した年の翌年の償却資産の申告期限までに償却資産申告書と併せてご提出ください。

  1. 経営力向上計画にかかる申請書の写し
  2. 経営力向上計画にかかる認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し
  4. 所有権移転外リース取引で貸主が償却資産の申告をする場合は、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書

関連リンク

経営力向上計画の申請等については、下記のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477