中小事業者等による先端設備等の取得に係る課税標準の特例

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ページID1001083  更新日 令和2年9月7日

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中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に基づき取得した先端設備等のうち要件を満たすものは、固定資産税の課税標準額が減額されます。

対象となるかた

租税特別措置法の規定による中小事業者等
※中小事業者等…租税特別措置法の規定による個人又は法人

対象となる個人
常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
対象となる法人

資本金若しくは出資金の額が1億円以下又は資本金若しくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
※以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は除きます。

  • 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
  • 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人)に発行済株式もしくは出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人

対象となる資産

以下をみたすもの

  • 認定先端設備等導入計画に基づき取得したもの
  • 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するもの
  • 新品で取得したもの
  • 旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するもの(事業用家屋を除く)
資産種類 1台又は1基の取得価額 販売開始時期
機械及び装置 160万円以上 10年以内

測定工具及び検査工具

 

30万円以上

 

5年以内

器具及び備品 6年以内

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

事業用家屋

(取得価格が300万円以上の先端設備とともに導入され、

その設備をを内外に設置する新築のもの)

120万円以上

ファイナンスリース事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械及び装置を、適用期間内にファイナンスリース取引により中小事業者等に引き渡したものを含みます。
※先端設備等導入計画の認定前に設備を取得されると、計画認定や固定資産税の特例措置が受けられなくなります。
認定後に設備の変更がある場合は、計画の変更申請をし、認定を受けてからの取得となります。

特例内容

取得の翌年から3年度分に限り、課税標準額をゼロに軽減

必要書類

以下の必要書類を、取得した年の翌年の償却資産の申告期限までに償却資産申告書と併せてご提出ください。(対象の設備が事業用家屋の場合は、※の書類も必要です。)

  1. 先端設備等導入計画にかかる申請書の写し
  2. 先端設備等導入計画にかかる認定書の写し
  3. 工業会等による仕様等証明書の写し
    (先端設備等導入計画の申請・認定までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日までに仕様等証明書と誓約書を商工観光課へ追加提出すれば、特例の適用を受けることができます。)
  4. 所有権移転外リース取引で貸主が償却資産の申告をする場合は、リース契約書の写し及び固定資産税軽減計算書
  5. 建築確認済証 ※
  6. 家屋見取り図等(生産性向上要件を満たす先端設備が設置されることが確認できるもの) ※
  7. 先端設備購入契約書 ※

関連リンク

先端設備等導入計画の申請等については、下記のページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477