家屋の新築、増築及び取り壊し

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001076  更新日 令和4年6月1日

印刷大きな文字で印刷

新・増築家屋の調査にご協力を

1月2日から翌年1月1日までに家屋を新・増築されますと、1月1日の属する年の4月から固定資産税がかかります。
調査員が、家屋評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いします(既に工事が完了、あるいは使用開始している方は希望の日時がありましたら課税課までご連絡ください)。なお調査員は、固定資産評価補助員証を所持していますので、ご不審のときは提示をお求めください。

家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
再建築価格=評価の対象となった家屋と全く同じものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

新築家屋に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された一定要件を満たす住宅用家屋については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

  • 適用対象=専用住宅や併用住宅であること。
  • 床面積要件=居住部分の床面積が50㎡(1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること
  • 減額される範囲=住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象になります。120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

  1. 一般住宅(2以外の住宅)…新築後3年度分
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅…新築後5年度分

 ※期間が終了すると本来の税額になりますので、ご注意ください。

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、建物滅失申請書を提出していただくか、電話連絡をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477