固定資産税のあらまし

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1001074  更新日 令和5年4月7日

印刷大きな文字で印刷

固定資産税の納税義務者

固定資産税は、毎年1月1日に、土地、家屋、償却資産を所有しているかたがその固定資産の価格をもとに計算される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

ただし、所有者として登記(登録)されているかたが1月1日以前に死亡している場合には、相続人の代表のかたになります。

土地
土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた
家屋
建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されているかた
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

税額計算のあらまし

1月1日現在の固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を計算します。

課税標準額×税率=税額(税率は1.4/100です。)

税額等を記載した納税通知書を納税義務者あてに通知します。

評価のしくみ

  1. 土地に対する評価
    固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
  2. 家屋に対する評価
    固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
  3. 償却資産に対する課税
    償却資産の取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価格…原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率…原則として財務省の耐用年数表に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

固定資産税の納期

令和5年度の納期は以下の通りです。

  • 第1期 4月1日~5月1日
  • 第2期 7月1日~7月31日
  • 第3期 12月1日~12月25日
  • 第4期 翌年2月1日~2月29日

免税点

同一所有者の土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が免税点に満たない場合には固定資産税は課税されません。

  • 土地:30万円
  • 家屋:20万円
  • 償却資産:150万円

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 土地グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1217
ファクス:0587-34-1477

総務部 課税課 家屋グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1239
ファクス:0587-34-1477