所得税の確定申告、市民税・県民税の申告について
所得税の確定申告は、税額を自分自身で正しく計算して納付する申告納税制度です。
市役所で行う「市民税・県民税の申告」または「所得税の確定申告(簡易なものに限ります)」の相談は、毎年多くのかたで大変混雑します。
新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送またはe-taxでの提出をぜひご活用ください
国税庁ホームページの「確定申告書作成コーナー」を使用すると会場に出向くことなく、画面の案内に従って金額等を入力することで、自宅で簡単に確定申告書を作成することができます。作成した申告書は印刷(白黒印刷可能)して必要書類を添付し、そのまま税務署へ提出することができます。混雑緩和のためにも、できる限り自分で確定申告書を作成し、早めに提出してください。
また、e-Tax(電子申告・納税)を利用して、ネットで自宅などから確定申告ができます。必要な手続きや申告方法など、詳しくは、e-Taxホームページで確認してください。
e-Taxの簡便化とスマートフォンでの確定申告(所得税)
平成31年1月からは「マイナンバーカード方式」又は「ID・パスワード方式」でe-Taxが可能になり、スマートフォンでの申告もできるようになっています。また、令和2年1月31日よりスマートフォンで申告できる内容が広がりました。詳しくは下記リンクをご確認ください。
ID・パスワード方式を利用するためには、税務署で職員と対面による本人確認を行う必要があります。運転免許証などの本人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署で手続きをしてください。
確定申告相談日程
一宮税務署における申告相談
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、確定申告会場の開設期間を延長し、申告の対象別の受け付けとすることで、混雑の緩和を図ります。(下表)
また、会場への入場には「入場整理券」が必要です。詳しくは国税庁のホームページを確認してください。
- 会場 一宮地場産業ファッションデザインセンター(一宮市大和町馬引字南正亀4‐1)
- 申告の日程
開設期間(土・日、祝・休日を除く※) | 開設時間 | 申告の対象 |
---|---|---|
2月1日(月曜)~2月15日(月曜) |
午前9時~ 午後5時 |
1 公的年金を受給している方 2 給与所得者で住宅借入金等特別控除を初めて申告する方 3 贈与税の申告をする方 |
2月16日(火曜)~3月15日(月曜) | 全ての方 | |
3月16日(火曜)~3月30日(火曜) |
1 申告義務のない方が行う還付申告 2 個人事業主の消費税等の申告 |
※2月21日(日曜)・28日(日曜)は開設します
※所得税の確定申告相談は、できるだけ一宮税務署の申告相談会場をご利用ください。 ファッションデザインセンターでは、所得税の確定申告すべての内容に対応しています。詳細については、一宮税務署(電話:0586-72-4331)へお問い合わせください(ファッションデザインセンターでの電話対応はありません)。
稲沢市役所における申告相談
「市民税・県民税の申告」と「所得税の確定申告(簡易なものに限ります)」について相談を受け付けます。
申告相談会場 | 開設期間(土・日、祝・休日を除く) | 開設時間 |
---|---|---|
稲沢市役所(大会議室) | 2月16日(火曜)~3月15日(月曜) |
午前8時30分~ 午後4時※ |
平和支所(第2・第3会議室) | 2月16日(火曜)~3月1日(月曜) | |
祖父江支所(大・小会議室) | 3月3日(水曜)~3月15日(月曜) |
※混雑状況によっては、早めに受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申告相談を受けられるかたは、会場外に備え付けてある「受付チェック票」に記入の上、会場受付で「整理券」をお受け取りください。また、今回から当ページで「整理券」を取得できるようになる予定です。
※詳細は後日掲載します。
市役所で受け付けられない確定申告の主な例
下記の確定申告を希望されるかたは、税務署相談会場へお出かけください。
- 青色申告
- 特定口座に関する所得の申告(配当を含む)
- 株や不動産等の譲渡所得、分離課税の所得の申告
- 仮想通貨に関する所得の申告
- 台風等の災害や盗難等による損害、繰越損失のあるかた
- 過年分(令和元年分以前)の申告
- 死亡したかたの申告
- 住宅借入金等特別控除の初年度、他の住宅関係税額控除
- 外国に扶養している家族がいるかた
- 外国税額控除や特定支出控除のあるかた
- 贈与税、消費税
- 確定申告書の控えに受付印が必要なかた
※その他、内容によっては受付できないためお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
申告の必要なかた
所得税(確定申告)
- 自営業者など令和2年1月1日~令和2年12月31日の各種所得の合計額が所得控除(基礎控除、人的控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額よりも多いかた
- 下記のいずれかに該当する給与所得者(サラリーマン等)
- 令和2年1月1日~令和2年12月31日に支払いを受けた給与などの収入金額の合計が2,000万円を超えたかた
- 給与所得、退職所得以外の所得の合計が20万円を超えたかた(20万円以下の場合は市県民税の申告が必要です)
- 2か所以上から給与を受けているかたで、年末調整されていない給与収入が20万円を超えるかた
- 同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料などの収入があったかた など
- 公的年金等の収入金額の合計額が400万円超、または、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円超の公的年金受給者
※次に該当するかたは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
- マイホームをローンなどで取得したかた
- 多額の医療費を支払ったかた
- 年の途中で退職し、年末調整を受けなかったかた
所得税の納付方法
確定申告により所得税を納付することになる場合、税務署から納付書は送られてきません。自分で納付書を作成して税務署の窓口や金融機関で納付、または口座振替をして納付する必要があります。また、インターネットバンキングやクレジットカード、納付額が30万円以下の場合の納税方法に、QRコードを利用したコンビニ納付等が追加されました。
市県民税(市県民税申告)
令和3年1月1日現在、稲沢市に住んでいる次のかたが対象です。
- 令和2年1月1日~令和2年12月31日に所得があったかた
- 給与所得者で、勤務先から稲沢市役所へ給与支払報告書が提出されていないかた
- 給与所得者で給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円以下のかた
※確定申告の必要がない公的年金受給者等でも、市県民税において各種控除を受けようとする場合、市県民税申告が必要です。
※「所得税の確定申告をしたかた」や「給与所得のみのかた」などは市県民税申告の必要はありません。
申告に必要なもの
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認印
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マイナンバーを確認できるものと身元確認のできるものの写し
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所得税が還付になる場合、本人名義の口座番号と金融機関・本支店名のわかるもの
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令和2年分の給与や年金の源泉徴収票
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事業所得(営業、農業、不動産等)などの収入・経費が明らかになるもの(収支内訳書は事前に作成してください)
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医療費・寄附金・生命保険料・地震保険料・健康保険・国民年金保険料・介護保険料・障害者手帳(障害者控除対象者認定書を含む)などの各種領収書または証明書など。医療費で保険金や高額療養費などで補てんされた金額の分かるもの。
-
税務署から送付された確定申告書やお知らせのはがきなど
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令和元年分の申告書の控え
※医療費控除を受けるかたへ
医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の作成が必須になりますので、事前に作成してください。
なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受ける方は、一定の取組を明らかにする書類と明細書の作成が必要です。
※ふるさと寄附をしたかたへ
ふるさと寄附ワンストップ特例を申請していても、申告を行う場合はワンストップ特例がすべて無効になりますので、必ず寄附金の受領書等をお持ちください。
※国民年金保険料の控除を受けるかたへ
申告には控除証明書や領収書などが必要です。ただし、市役所では国民年金保険料の控除証明書の発行はできません。証明書の発行や納付額については、一宮年金事務所(電話:0586-45-1418)へお問い合わせください。
申告書の提出先(郵送可)
所得税の確定申告書
一宮税務署
〒491-8502 愛知県一宮市栄四丁目5番7号
電話 0586-72-4331
市県民税申告書
稲沢市役所課税課市民税グループ
〒492-8269 稲沢市稲府町1番地
申告相談をされるかたへのお願い
- 来庁の際は出来る限り少人数でお越しください。また、マスクの着用、入場時の検温と手指消毒にご協力ください。
- 収支内訳書や医療費の明細書が未作成など、書類に不備がある場合は申告相談をお断りすることがあります。
- 相談会場は大変混雑します。待ち時間も長くなるため、時間に余裕があるときに相談しましょう。各自で事前に準備し、皆さんの待ち時間が少しでも短くなるよう、ご協力をお願いします。
- 新型コロナウイルス感染症対策のため、e-taxや郵送などでの申告書提出をお願いします。
上場株式等に係る配当所得・譲渡所得・譲渡損失を申告するかたへ
上場株式等に係る配当所得・譲渡所得について
確定申告で申告した上場株式等の配当、源泉徴収有りの特定口座分の上場株式の譲渡所得について、市・県民税では異なる課税方式で申告したい場合は、市・県民税の納税通知書が送達される前までに市役所へ下記の申告書を提出してください。
譲渡損失について
上場株式の譲渡損失の申告書が市・県民税の納税通知書送達後に提出された場合は、市・県民税の計算にこれらの所得は算入されず、損益通算および繰越控除ができなくなります。
市・県民税の計算に適用したい場合は、納税通知書が送達される前までに確定申告を行ってください。また、以上の条件に加えて毎年連続して申告を行う必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 市民税グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1205
ファクス:0587-34-1477