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あしあと

    市県民税の改正(平成31年度)

    • [更新日:]
    • ID:723

    主な変更点は以下のとおりです。

    1 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し

    平成30年度までは生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、納税義務者本人の所得にかかわらず一律で33万円(配偶者が70歳以上である場合は38万円)の配偶者控除が受けられましたが、平成31年度以降は納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者控除が受けられないこととされました。

    ※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下の場合、その配偶者は「同一生計配偶者」となります。同一生計配偶者が障害者である場合は障害者控除を適用することができます。

    また、配偶者特別控除についても納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少・消失することとされた一方、配偶者特別控除の対象となる配偶者の所得の金額が123万円以下まで拡大されました。

    • 同一生計配偶者
      納税義務者と生計を一にする、合計所得金額が38万円以下の配偶者。納税義務者本人の所得は制限なし。
    • 控除対象配偶者
      同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者。
    • 配偶者特別控除の対象者
      納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下である場合。
    改正後の配偶者控除

    納税義務者の合計所得金額
    (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が
    900万円以下
    (1,120万円以下)の控除額
    納税義務者の合計所得金額
    (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が
    900万円超950万円以下
    (1,120万円超1,170万円以下)の控除額
    納税義務者の合計所得金額
    (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が
    950万円超1,000万円以下
    (1,170万円超1,220万円以下)の控除額
    納税義務者の合計所得金額
    (下段は給与収入のみの場合の収入金額)が
    1,000万円超
    (1,220万円超)の控除額
    一般33万円22万円11万円0円
    老人
    (70歳以上)
    38万円26万円13万円0円
    改正後の配偶者特別控除
    配偶者の
    合計所得金額
    (参考)
    配偶者の収入が
    給与のみの場合の
    収入金額
    納税義務者の合計所得金額が
    900万円以下の
    控除額
    納税義務者の合計所得金額が
    900万円超950万円以下の
    控除額
    納税義務者の合計所得金額が
    950万円超1,000万円以下の
    控除額
    納税義務者の合計所得金額が
    1,000万円超の
    控除額
    38万円超
    85万円以下
    103万円超
    150万円以下
    33万円22万円11万円0円
    85万円超
    90万円以下
    150万円超
    155万円以下
    33万円22万円11万円0円
    90万円超
    95万円以下
    155万円超
    160万円以下
    31万円21万円11万円0円
    95万円超
    100万円以下
    160万円超
    166.8万円未満
    26万円18万円9万円0円
    100万円超
    105万円以下
    166.8万円以上
    175.2万円未満
    21万円14万円7万円0円
    105万円超
    110万円以下
    175.2万円以上
    183.2万円未満
    16万円11万円6万円0円
    110万円超
    115万円以下
    183.2万円以上
    190.4万円未満
    11万円8万円4万円0円
    115万円超
    120万円以下
    190.4万円以上
    197.2万円未満
    6万円4万円2万円0円
    120万円超
    123万円以下
    197.2万円以上
    201.6万円未満
    3万円2万円1万円0円
    123万円超201.6万円以上0円0円0円0円

    関連情報

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