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あしあと

    個人住民税の特別徴収(事業主の皆さま)

    • [更新日:]
    • ID:684

    個人住民税の特別徴収とは

    給与支払者が、所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から住民税(県民税+市町村民税)を徴収し、納入していただく制度です。

    地方税法第321条の4により、事業所が給与の支払者で所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として、従業員(正職員、臨時職員、パート、アルバイト等)の個人住民税を特別徴収の方法によって納税していただくこととなっています。

    ただし、以下の場合には特別徴収の対象とはなりません。

    • 毎月の給与から税額が引ききれない方
    • 毎月の給与の支払いが無い方(給与の支払いが不定期な方)
    • 他の事業所で特別徴収される(されている)方
    • 退職、休職等により給与の支払いが無くなる方
    フロー図:特別徴収のしくみ

    特別徴収の事務概要

    毎年5月中頃までに特別徴収義務者(給与支払者)あてに、特別徴収税額の通知をお送りします。特別徴収税額通知には、各従業員から天引きしていただく年税額、および月割額が記載されておりますので、特別徴収税額通知にしたがって毎月の給与から天引きしていただき、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村へ納入していただきます。

    (1)退職・転勤・休職等により特別徴収ができなくなる場合について

    給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書に必要事項をご記入のうえ、各従業員の特別徴収納付先の市町村へご提出ください。
    ※ご提出されないと、市町村での把握ができない為、徴収方法の変更ができません。該当する場合、必ずご提出ください。

    (2)海外へ出国により特別徴収ができなくなる場合について

    出国までに未徴収税額を一括徴収していただくか、納税義務者に納税管理人を定めていただく必要があります。なお、納税管理人には法人等の事業所を指定することもできます。また、1月1日以降に出国される場合は、未徴収税額の一括徴収と納税管理人の指定の届出の両方が必要です。

    (3)就職等により、特別徴収を開始する場合について

    普通徴収から特別徴収への切替申請書に必要事項をご記入のうえ、各従業員の特別徴収納付先の市町村へご提出ください。

    (4)事業所の所在地・名称等が変更となる場合について

    特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書に必要事項をご記入のうえ、特別徴収納付先の市町村へご提出ください。

    (5)納期特例の申請について

    従業員が常時10名未満の事業所は、申請により年12回の納期をまとめ、年2回(11月分・5月分)とすることもできます。

    (6)特別徴収税額通知の受取方法等を変更する場合について

    特別徴収税額通知等受取方法変更申出書に必要事項をご記入のうえ、特別徴収納付先の市町村へご提出ください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 市民税グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1205 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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