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あしあと

    個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の改正

    • [更新日:]
    • ID:683

    平成21年から令和7年までに入居・増改築し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のあるかたは、翌年の住民税(所得割)から控除されます。

    なお、平成19年・20年に入居・増改築されたかたは、所得税において特別の措置がなされていますので、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

    対象者

    平成21年から令和7年までに入居・増改築し、源泉徴収票や確定申告書に住宅ローン控除の記載があり、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額のあるかた

    控除される額

    下記1、2のいずれか少ない額

    1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
    2. 所得税の課税総所得金額等の5%(上限 97,500円)
      ※住宅の取得が特定取得・特別特定取得・特例取得・特別特例取得・特例特別特例取得のいずれかに該当する場合
      所得税の課税総所得金額等の7%(上限 136,500円)

    控除対象になる例

    例1 平成29年中に入居し平成30年分の源泉徴収票が下記のとおりで、平成30年の住宅ローン控除可能額が150,000円の場合

    控除対象の平成30年源泉徴収票

    ○控除対象

    摘要欄に住宅借入金等特別控除可能額((1))が記載され、この金額が住宅借入金等特別控除の額((2))より大きい場合。
    ただし、住宅借入金等特別控除の額((2))が0円の場合は、対象になりません。

    控除対象外の例

    例2 平成29年中に入居し平成30年分の源泉徴収票が下記のとおりで、平成30年住宅ローン控除可能額が90,000円の場合

    控除対象外の平成30年分源泉徴収票

    ×控除対象外
    住宅ローン控除後も所得税が発生している場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。

    手続方法

    住民税の手続きは必要ありませんが、年末調整または確定申告で所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 市民税グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1205 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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