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あしあと

    退職所得等の分離課税に係る所得割の納入申告書

    • [更新日:]
    • ID:710

    個人番号の取扱い

    退職所得等の分離課税に係る所得割の「納入申告書」(納税通知書の裏面)は、平成28年1月1日以後に行われる納入申告から法人番号または個人番号を記載して提出することとなります。

    ただし、特別徴収義務者が個人事業主の方である場合には、納税通知書の裏面に印刷されている「納入申告書」の様式は、「納入申告書」としては使用せず、「納入申告書」は別の紙を用いて別途提出※してください。その上で、表裏一体の様式の納入書の面(表面)のみ記載したものを金融機関等に提出していただき(裏面の「納入申告書」は記載しないでください)、別の紙の「納入申告書」(個人番号を含む必要な事項を記載いただいたもの)を別途郵送等により稲沢市へ提出してください。

    ※別途提出する方法の例

    • 表裏一体の様式とは別に納入申告書を別の紙に印刷した様式を用いて提出する。
    • 納入済通知書と表裏一体になった様式をもう一通用意し、その裏面の納入申告書部分を切り離したものを用いて提出する。

    理由:金融機関等は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」上、個人番号を取り扱うことができないため

    平成28年1月以後に改正前の「納入申告書」の様式(「法人番号または個人番号」の欄が設けられていないもの)を用いて提出する場合の法人番号、個人番号の取り扱い

    法人番号

    改正後の様式の「法人番号」の欄が設けられている場所に相当する場所(「氏名または名称」の欄の下部)に法人番号を記載して提出してください。

    個人番号

    金融機関等に提出する納入済通知書とは別の用紙となる「納入申告書」に個人番号を記載し、金融機関等を経由せずに別途稲沢市に提出していただきます。

    納入済通知書と表裏一体になった改正前の様式をもう一通用意して、「納入申告書」として使用し、改正後の様式の「個人番号」の欄が設けられている場所に相当する場所(「氏名または名称」の欄の下部)に個人番号を記載して、納入書とは別に稲沢市に別途提出してください。

    お問い合わせ

    稲沢市役所 総務部 課税課 市民税グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1205 ファクス: 0587-34-1477

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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