個人住民税のあらまし
住民税
県や市では、地域住民の日常生活に直接結びついた仕事をしており、そのために必要な経費は広く住民一般に分担していただくことが望ましいと考えられています。住民に広く負担していただく住民税は、この要請に最もよくこたえる性格の地方税であり、一般には県民税と市民税を合わせて住民税とよんでいます。
個人住民税と所得税との比較
個人住民税は、住民に身近な行政サービスに必要な経費をそれぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であるところから、所得税よりも納める人の範囲は広くなっています。また、所得税は、基本的には、法人や個人が税金を計算して納めるしくみとなっていますが、個人住民税は、市が税金の計算をして法人(特別徴収)や個人に通知し税金を納めていただくしくみとなっています。
個人住民税の内訳
個人住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額を負担する均等割と、その人の所得に応じて負担する所得割があります。
個人住民税が課税されないかた
均等割及び所得割がかからないかた(令和3年度以降)
- 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、ひとり親又は寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下のかた
- ア.扶養家族のいないかた 38万円
- イ.扶養家族のいるかた 次の計算式で求められる金額
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万+16万8千円
均等割及び所得割がかからないかた(令和2年度以前)
- 生活保護法によって生活扶助を受けているかた
- 障害者、未成年者、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下のかた
- 前年中の合計所得金額が、次の金額以下のかた
- ア.扶養家族のいないかた 28万円
- イ.扶養家族のいるかた 次の計算式で求められる金額
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16万8千円
所得割がかからないかた(令和3年度以降)
- 前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
- ア.扶養家族のいないかた 45万円
- イ.扶養家族のいるかた 次の計算式で求められる金額
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+10万+32万円
所得割がかからないかた(令和2年度以前)
- 前年中の総所得金額等が、次の金額以下のかた
- ア.扶養家族のいないかた 35万円
- イ.扶養家族のいるかた 次の計算式で求められる金額
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
個人住民税の均等割と所得割の税率
均等割の税率
課税されるかたの所得金額にかかわらず下記の一定の額を納めていただくものです。
- 市民税の均等割額 3,500円
- 県民税の均等割額 2,000円(あいち森と緑づくり税 500円を含む)
所得割の税率
一律10%(市民税6% 県民税4%)
課税されるかたの前年中の所得金額に応じて負担していただくものです。
前年中とは、1月1日から12月31日までの1年間です。
所得割の税額は、次の計算式によります。
所得割額=(所得金額-所得控除)×税率-調整控除-税額控除-配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除
所得割額と均等割額の合計額が住民税(年税額)となります。
地方税法の改正があった場合は、変更されることがあります。
納める税
市内に住所があるかた |
市内に住所はないが、事務所、 事業所または家屋敷のあるかた |
|
---|---|---|
均等割 |
○ |
○ |
所得割 |
○ |
- |
※市内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
※個人県民税の事務は市が行っており、市に納められた個人住民税のうち県民税分は市から県に払い込まれます。
このページに関するお問い合わせ
総務部 課税課 市民税グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1205
ファクス:0587-34-1477