法人市民税設置(設立)・異動申告書及び更正の請求書

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ページID1001071  更新日 令和3年9月27日

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市内に新しく法人等を設立したり、事務所等を設置した場合

法人等に商号、所在地、資本金等の届出内容に変更が生じたり、解散や市内事業所等を廃止した場合

地方税法第321条の8の2の規定によるなど、課税標準又は税額などが過大で更正の請求をする場合

受付窓口

総務部課税課(市役所本庁舎1階)

[郵送の場合]
必要事項を記入の上、添付書類を同封し、下記まで送付してください。なお、控えの必要な方は、控えとともに切手を貼った返信用封筒を同封してください。

送付先
〒492-8269
稲沢市稲府町1番地
稲沢市役所 課税課

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 市民税グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1205
ファクス:0587-34-1477