受水槽の管理

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ページID1001299  更新日 平成31年1月22日

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ビルやマンションなどで、いったん受水槽に水道水を受けている場合、受水槽以降の給水施設は、設置者が自ら管理をすることとなっています。設置者は、点検を行い安全で清浄な水の確保に努めてください。

貯水槽水道の設備の管理を怠ると、水質の悪化、受水槽や高架水槽の亀裂やボールタップの故障、警報装置の不具合、給水管の破損、私設メーター、その他からの漏水で諸施設に被害をあたえ、また使用水量が増え、トラブルの原因となる可能性があります。

管理内容

受水槽の清掃

年1回以上
設置者自らが行うか又は専門的知識、経験を有する者に委託する

受水槽の点検等

定期的に

  1. 受水槽の外観、漏水等の異常がないか、汚水や異物の混入がないかなどの点検
  2. 受水槽付近の清掃

水の外観状況

毎日1回
末端給水栓(蛇口)で、水の色、濁り、臭い、味等の外観に注意する

水の残留塩素測定

必要に応じ
末端給水栓において、0.1mg/l以上あるか測定する

保守点検の要領

管理の具体的な方法は、次の「保守点検の要領」の項目に基づいて点検を行ってください。

受水槽

周囲
  • 点検、清掃、修理等に支障のない空間が確保されていること
  • 清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと
  • 周辺にたまり水、濁水等がないこと
本体
  • 内部の点検、清掃、修理等に支障のない形状であること
  • 亀裂、漏水箇所がないこと
  • 雨水等が入り込む開口部や接合部の隙間がないこと
  • 水位電極部、揚水管の接合部は、固定され防水密封されていること
上部
  • 水槽上部は水溜りができない状態であり、ほこりその他衛生上有害なものが堆積していないこと
  • 水槽の上床盤の直接上部には水を汚染するおそれのある設備、機器等が置かれていないこと
内部
  • 汚泥、赤さび等の沈積物、槽内壁や内部構造物の汚れ、塗装の剥離等が異常に存在せず、また、清掃が定期的に行われていること
  • 外壁塗装の劣化により光が透過する状態になっていないこと
  • 水中及び水面に異常な浮遊物質が認められないこと
マンホール
  • ふたが防水密閉型のものであって、ほこりその他衛生上有害なものが入らないこと
  • 施錠していること
オーバーフロー管
  • 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること
  • 管端部の防虫網が正常であること
  • 管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流防止に十分な距離であること
通気管
  • 管端部からほこりその他衛生上有害なものが入らない状態にあること
  • 管端部の防虫網が正常であること
水抜管(ドレン管)

管端部と排水管の流入口等とは直接連結されておらず、その間隔は逆流防止に十分な距離であること

フード弁

作動が正常であること

ボールタップ

作動が正常であること

警報装置
  • 電源が入り電極棒の寸法が正しくセットされ作動が正常であること
  • 管理人室等に事故の確認ができる表示(ベルとランプ)を設置していること

高架水槽

本体・上部・内部・マンホール・オーバーフロー管・通気管・水抜管・警報装置
受水槽と同じ
制御装置
低水位における揚水ポンプ運転用、及び高水位における揚水ポンプ停止用装置を設置していること

ポンプ

周囲
周辺は清潔であり、ごみ、汚物等が置かれていないこと
ポンプ
  • ポンプは、故障に備え予備を設置していること
  • ポンプ、モーターの振動、騒音が発生していないこと
  • グランドパッキンからの水漏れがないこと
  • 作動が正常であること

給水管

給水管
  • 管の損傷、さび、腐食及び水漏れがなく、たわみ、振れ等を防ぐ取付金具を用いて固定していること
  • 凍結のための防寒措置を講じてあること
バルブ
作動が正常であること

水質

臭気
給水栓における水に異常な臭気が認められないこと
給水栓における水に異常な味が認められないこと
給水栓における水に異常な色が認められないこと
濁り
給水栓における水に異常な濁りが認められないこと
残留塩素
0.1mg/l以上検出されること

書類

書類の整備・保存の状況
給水設備の配管図面、受水槽周囲の構造物の配管平面図、水槽の点検及び清掃の記録、帳簿書類の整理保存がなされていること

このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道業務課 給水グループ
〒492-8271
愛知県稲沢市石橋六丁目82番地 上下水道庁舎
電話:0587-21-2181
ファクス:0587-23-3217