使用水量の認定及び水道料金の軽減
メーターに異常があったり、漏水などで使用した水量が急激に増加したときは、使用水量の認定をしたり、水道料金の軽減を受けることができます。
1 使用水量の認定
ア メーターに異常があったとき。
イ その他使用水量が不明のとき。
2 使用水量の認定方法
ア 前年同期の水量を認定使用水量とします。
イ アの水量が現在の使用状況と著しく異なるときは、前2期の平均使用水量により算定します。
ウ 上記ア、イのいずれにもよることができない場合は、実績を考慮して算定します。
3 水道料金の軽減
ア 地中に埋設した給水装置の破損、腐食等不可抗力による漏水のとき。
イ 地上に設置した給水装置の破損、腐食等で発見しがたい箇所で漏水したとき。
ウ 配水管工事等の原因により赤水等が発生し、給水装置から放水したとき。
エ 上記のほか、水道事業の管理者(市長)が特に必要と認めたとき。
4 軽減基準
ア 前記3のア、イの場合は、今回の使用水量から2で算定した使用水量を差し引いたものを漏水量とみなし、その2分の1を軽減します。
イ 前記3のウの場合は、管理者が認める放水水量を軽減します。
ウ 前記3のエの場合は、管理者が認める水量を軽減します。
5 軽減期間
ア 前記3のア、イの場合は、原則として1期分とします。
6 軽減の適用除外
ア 使用者が故意に給水装置を損傷したとき。
イ 使用者が漏水を知りながら放置していたとき。
ウ 水道料金の軽減を受けた給水装置が、1年以内で漏水したとき。
エ 給水装置の新設・改造後、1年以内に施行不良により漏水したとき。
オ 稲沢市水道事業指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修繕工事をしたとき。
カ 使用者が給水装置の管理に細心の注意を怠ったと認められるとき。
7 軽減申請等
ア 前記3のア、イの場合は、使用水量軽減申請書を管理者(市長)に提出してください。その際に、漏水の修理を行ったことが確認できる書類(領収書又は振込票等のコピー、工事写真等)を原則添付してください。
イ 前記3のウの場合は、使用水量軽減連絡票により処理しますので、お問合せください。
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このページに関するお問い合わせ
上下水道部 水道業務課 庶務グループ
〒492-8271
愛知県稲沢市石橋六丁目82番地 上下水道庁舎
電話:0587-21-2181
ファクス:0587-23-3217