指定校変更・区域外就学

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ページID1001314  更新日 平成31年2月5日

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お子さんの就学する市立小・中学校は、基本的にはお住まいの住所によって学校を指定しています。
しかし、「引っ越しをしたが、もうすぐ卒業なので今通っている学校で卒業したい」など、下記の許可基準に該当する場合は、指定された学校の変更を申請することができます。

指定校変更

市内に住民登録がある児童生徒に対して、定められた通学区域(学区)以外の市立小・中学校への通学を認める制度です。

承認理由

  1. 障害のある児童および生徒で、近距離校へ就学する場合
  2. 留守家庭の児童で、帰宅先の区域内校へ就学する場合
  3. 学童保育施設の区域内校へ就学する場合
  4. 学年の初めから、住所移転の予定地校へ就学する場合
    【注】住所移転予定であることを証明する書類が必要です(マンション購入契約書等)
  5. 住所を異動する場合で、従前の学校を希望する場合(最長でもその学校の卒業まで)
    【注】あくまでもその学校の卒業までの承認となります。例えば小学校を卒業したら、中学校は住所地で指定された学校への通学となります
    【注】この特例は本人にのみ適用されます。未就学の妹弟には適用されません。
  6. 従前より、指定校区域外の地区の区費又は子供会費を納め、当該地区の一員となっている場合
    【注】第三者(区長もしくは子ども会長)の証明が必要です。欄外に職・氏名と印鑑を押印したうえでの提出となります
  7. 何らかの理由により児童および生徒が不登校となり、指定校を変更することにより不登校が改善されると認められる場合
    【注】学校長の意見書が必要となります
  8. その他教育委員会が必要と認める場合

区域外就学

市外の市町村に住民登録がある児童生徒に対して、市立小・中学校への通学を認める制度です。
就学を受け入れる側の市町村が、住所地の市町村に協議します。例えば「稲沢市に引っ越してきたが、一宮市の学校に卒業まで通わせたい」などのケースであれば一宮市教育委員会で手続きをすることになります。

承認理由

  1. 障害のある児童および生徒で、近距離校へ就学する場合
  2. 留守家庭の児童で、帰宅先の区域内校へ就学する場合
  3. 学童保育施設の区域内校へ就学する場合
  4. 学年の初めから、住所移転の予定地校へ就学する場合
    【注】住所移転予定であることを証明する書類が必要です(マンション購入契約書等)
  5. 住所を異動する場合で、従前の学校を希望する場合(最長でもその学校の卒業まで)
    【注】市町村によっては、協議しても学期末までしか認めないところもありますので、御注意ください。また、あくまでもその学校の卒業までの承認となります。例えば小学校を卒業したら、中学校は住所地で指定された学校への通学となります
    【注】この特例は本人にのみ適用されます。未就学の妹弟には適用されません
  6. 従前より、指定校区域外の地区の区費又は子供会費を納め、当該地区の一員となっている場合
    【注】第三者(区長もしくは子ども会長)の証明が必要です。欄外に職・氏名と印鑑を押印し、提出してください
  7. 何らかの理由により児童および生徒が不登校となり、指定校を変更することにより不登校が改善されると認められる場合
    【注】学校長の意見書が必要となります
  8. その他教育委員会が必要と認める場合

※通学時の安全管理については、保護者のかたが責任を持って行ってください。車での送迎など、通学手段については、各自で講じてくださいますようお願いします

このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育課 学習支援グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎3階
電話:0587-32-1436
ファクス:0587-32-1196