稲沢おでかけタクシー

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1006099  更新日 令和4年4月22日

印刷大きな文字で印刷

『稲沢おでかけタクシー』の実施について

タクシー

 稲沢市では、令和3年4月1日から『稲沢おでかけタクシー』の本格運行を開始します。

※ 令和2年度の稲沢おでかけタクシー実証実験は、元気な愛知の市町村づくり補助金(チャレンジ枠)の交付を受けて実施しました。

制度概要

対象者

市内在住の次の1 ~3 に該当する方

  1.  75歳以上の方
  2.  障害者手帳等をお持ちの方(身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定、戦傷病者・特別項症~第5項症、精神障害者保健福祉手帳1・2級)
  3. 妊婦または出産後1年未満の方
運行日時

月曜日~土曜日

午前8時30分から午後5時までの乗車

運行区域

「自宅」と「市内の目的地」間

※市外は「名鉄勝幡駅北側ロータリー」のみ可能

※発着地に「自宅」が含まれない利用はできません

※令和2年11月1日から「一時的な立ち寄り利用」ができます(詳細は添付資料のとおり)

利用料金

「タクシー運賃+迎車回送料金」の2分の1

「稲沢おでかけタクシー」の利用方法

1 利用登録

まずは、お近くの支所・市民センター、または、地域協働課で利用登録の申請をしてください。

申請はご家族の方でもできますが、次の確認書類(利用登録する方の証明書)を必ずお持ちください。

申請に必要なもの

  1. 75歳以上の方:後期高齢者医療被保険者証など本人確認できるもの
  2. 障害者手帳等をお持ちの方:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  3. 妊婦または出産後1年未満の方:母子健康手帳

利用登録の申請後、地域協働課から「利用登録証」を郵送します。

2「稲沢おでかけタクシー」の利用

  • 「稲沢おでかけタクシー」を利用する際は、『利用登録証』の裏面に記載されているタクシー会社へ電話予約をしてください。(予約受付時間:各タクシー会社の営業時間)
  • 予約の際に、必ず「稲沢おでかけタクシーの予約」であることを伝えてください。
  • タクシーの乗車時に乗務員へ『利用登録証』を提示してください。※駅や市民病院等でタクシーが待機している場合のみ、予約が無くても「利用登録証」の提示で利用可。ただし『利用登録証』裏面に記載されているタクシー会社に限る。
  • 付き添いの方も乗車できます。
  • 利用料金は、現金でお支払いください。

詳細につきましては、添付ファイル「利用に関する注意事項」をご確認ください。

3 「利用登録証」の再交付申請

 『利用登録証』を紛失されたかたや、登録証に記載の住所を変更されたかたは、お近くの支所・市民センター、地域協働課で再交付申請をしてください。

 再交付申請の際には、利用登録と同様に本人確認書類が必要となります。

利用状況

その他

 「稲沢おでかけタクシー」を利用して「稲沢市コミュニティバス」を利用する際、「稲沢市コミュニティバス」の利用料金「100円割引券」を発行します。※名鉄タクシーを利用した場合のみ割引券の発行可

 「稲沢おでかけタクシー」乗車時に「稲沢市コミュニティバス」へ乗り継ぐことを乗務員へお伝えください。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 地域協働課 コミュニティグループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎2階
電話:0587-32-1146
ファクス:0587-23-1489