自動車臨時運行許可(仮ナンバー)
自動車臨時運行許可制度とは、道路を運行する要件を満たしていない自動車(未登録の自動車や車検切れの自動車など)を特定の目的(新規登録や新規検査など)のために、一時的に運行できるようにする制度です。
許可の対象となる運行目的
- 運輸支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難・紛失又は棄損した場合に、再交付又は番号変更手続きのため運輸支局等へ回送する場合
- 自動車の販売、引き渡し、引き取り又はオークション出品を行うために回送する場合
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提)するために回送する場合
- ナンバープレートの封印を再封印するために運輸支局等へ回送する場合 等
許可の対象とならない運行目的
- 自動車を単に移動させるための場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売のために試乗する場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイなど)
- ボートトレーラやキャンピングカーなどを一時的に使用する場合
- 登録する意思のない自動車(保有・展示を目的としたもの等)
許可条件
稲沢市が出発地、経由地、到着地のいずれかであることが必要です。
許可の対象となる車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(排気量250ccを超えるもの)など
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(窓口にあります)
- 申請自動車の同一性を確認できる書類の原本(自動車検査証、抹消登録証明書など)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本(自動車の運行期間が保険期間内であるもの)
- 申請者の本人確認書類(自動車運転免許証など)
- 申請者の認印(法人の場合は代表者印)
許可期間
- 許可できるのは必要最小限の期間です(新規登録、新規検査、継続検査などの場合は、原則として1日間)。
- 車両整備などの場合は5日間を限度として必要最小日数となります(土日祝を含む)。
申請日
運行日の当日もしくは前日(閉庁日にあたる場合は、その直前の開庁日)の午前8時30分から午後5時15分まで
申請場所
本庁舎1階 市民課
返却について
- 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、使用目的終了後速やかに返却してください(期間満了後5日以内)。
- 開庁時間外に返却する場合は本庁舎1階守衛室に返却してください(返却期限内のみ)。
注意事項
- 仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回の申請となります。
- 許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外で使用することはできません。
- 仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。
- 臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードの前面など見やすい位置に表示してください。
- 自動車損害賠償保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
- 返却期限内に仮ナンバーと許可証を返却しないとき、不正な手段により臨時運行許可を受けたときなどは、道路運送車両法の規定により処罰されます。
- 仮ナンバーを紛失・盗難にあった場合は、最寄りの警察署へ遺失届を提出し、その受理年月日及び受理番号を市民課まで報告してください。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 市民課 窓口グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
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ファクス:0587-34-1478