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あしあと

    マイナンバーカードの取得後の注意点

    • [更新日:]
    • ID:578

    住所異動や氏名等の変更に伴う手続きについて

    市外から稲沢市へ転入された場合や市内での転居、氏名等が変更になった際はマイナンバーカードについても手続きが必要です。

    継続処理(転入届を出した方)

    継続処理とは、市外から稲沢市に転入した際に、マイナンバーカードを転入後も継続して使用するために行う処理のことです。
    稲沢市に住み始めてから14日以内に転入届を出されない場合や、転入届を出した日から90日以内に継続処理を行わない場合は、有効期間内であってもマイナンバーカードは失効になりますのでご注意ください。
    継続処理は、本人または同一世帯の方のみ申請することが可能です。同一世帯の方が代理でカードの処理を行う際には事前に本人の4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)をお聞きいただく必要があります。
    別世帯の代理人が転入届を出された場合、即日で継続処理をしていただくことができません。

    券面変更(転居届や婚姻届等により、住所・氏名に変更があった方)

    券面変更とは、稲沢市内での転居や、婚姻等による氏の変更など、マイナンバーカードの氏名、住所、性別に変更があった場合にカード内の情報を新しくする処理のことです。期限は特にありませんが、本人確認として使用ができなくなります。

    券面変更は本人または同一世帯の方のみ申請することが可能です。同一世帯の方が代理でカードの処理を行う際には事前に本人の4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)をお聞きいただく必要があります。
    別世帯の代理人が上記の処理が必要な届出等をされた場合、即日で上記の継続処理や券面変更をしていただくことができません。

    住所異動や氏名等の変更に伴う電子証明書の手続きについて

    署名用電子証明書

    15歳以上の方で希望される方のみ搭載されている署名用電子証明書の新規発行手続きがあります。署名用電子証明書は住所や氏名の情報を含むものであるため、上記の継続処理や券面変更の処理を行う際に一度「失効」になります。そのため、署名用電子証明書の新規発行の手続きが必要になります。
    新規発行の手続きは、本人が来庁された場合のみ、即日で行うことができます。同一世帯や別世帯に関わらず、本人以外の方が行う場合は、即日で処理を行うことができません。後日、本人に来庁していただくか、もう一度代理人に来庁していただく必要があります。代理人による申請は、後日送付されます照会書を記入の上、再度来庁いただき、手続きする必要があります。

    外国人住民の方の在留カードの変更に伴う更新手続きについて

    マイナンバーカードの有効期間は下記のとおりです。

    マイナンバーカードの有効期間
    在留資格および年齢有効期間
    在留資格が高度専門職第2号または永住者の中長期在留者、特別永住者で18歳以上の方発行から10回目の誕生日まで
    在留資格が高度専門職第2号または永住者の中長期在留者、特別永住者で18歳未満の方発行から5回目の誕生日まで
    在留資格が上記以外の中長期在留者、一時庇護許可者や仮滞在許可者の方在留期間等の満了日まで
    出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者の方発行した日から出生した日または国籍を失った日から60日を経過する日まで

    在留期間等を更新した方は、必ずマイナンバーカードについても在留期間到来前に更新手続きを行う必要があります。有効期間を1日でも過ぎてから更新手続きに来られた場合、マイナンバーカード再発行手数料が発生します。

    更新を行う際は、更新された在留カードとマイナンバーカードをお持ちください。マイナンバーカードの有効期間を発行から10回目の誕生日までの日(18歳未満の方は5回目の誕生日)と、新たな在留期間満了日のうちいずれか早い日まで延長することができます。

    なお、在留期間の更新許可申請中にマイナンバーカードの有効期間が到来する場合は、在留期間更新許可申請中であることがわかる書類(在留カードに更新中と印字されたもの等)とマイナンバーカードをお持ちください。マイナンバーカードの有効期間を現在の有効期間から2ヶ月後の日付まで更新することができます。

    暗証番号の再設定について

    暗証番号の再設定は、手続きに来庁される方によって必要な持ち物が異なります。代理人が来庁される場合は下記の「代理人による手続きはこちら」をご参照ください。

    本人が来庁する場合

    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外)
      例1)A群から1点
      例2)B-1群またはB-2群から1点

    本人確認書類とは

    いずれの書類も原本とし、有効期間の記載のあるものは有効期間内のものに限ります。

    • A群
      運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 等
    • B-1群(顔写真のついたもの)
      学生証、生徒手帳、社員証 等
    • B-2群(顔写真がなく、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)
      学生手帳、生徒手帳、健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、後期高齢者福祉医療費受給者証、子ども医療費受給者証 等
    • 代理人による手続きはこちら

    マイナンバーカードの返納について

    以下に該当する場合は、マイナンバーカードを返納する必要があります。なお、返納していただく際は、「個人番号カード返納届」を併せて提出していただきます。届出人の本人確認書類をお持ちください。

    • 国外へ転出したとき(※国外転出の場合、返納した旨をカードに追記後、届出人に還付します。)
    • 転入手続きの際に継続利用未処理によりカードが失効したとき
    • 住民票が消除されたとき
    • カードの有効期間が満了したとき
    • カードが破損・損傷したとき
    • 紛失によるカードの再交付後、カードを発見したとき
    • 有効期間内の再交付を受けるとき(追記欄の余白なし、カード本体の更新)※再交付時に返納が必要です
    • マイナンバーを変更したとき
    • 住民票コードが変更されたとき

    なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。一度返納届に添えて返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望する場合は、再交付手数料が必要となります。

    お亡くなりになられた方のマイナンバーカードの返納について

    カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となり、この場合、カードの返納義務はありません
    マイナンバーカードは保険金の請求等、各種手続きに使用いただくことがあるため、死亡届出後、相続手続き等が終了するまで、一定期間は保管していただくことをおすすめします。
    なお、窓口でのご返納を希望される場合は、当該お亡くなりになられた方のマイナンバーカードに加えて、窓口に来庁いただく方の本人確認書類をお持ちください。

    マイナンバーカード利用のメリット・安全性について

    マイナンバーカードの利用のメリット

    1. 本人確認書類として使えます
      官民・分野を問わず、またマイナンバーの利用事務であるか否かを問わず、対面でもオンラインでも本人確認手段として幅広く利用が可能です。
    2. コンビニで各種証明書が取得できます
      住民票の写しや印鑑登録証明書などの公的な証明書を市区町村の窓口に行かなくても取得できます。
      コンビニでの証明書交付サービスについて詳しくはこちら
      コンビニ交付サービスについて
    3. 健康保険証としても使えます
      本人が同意すれば、全国のカードリーダーのある医療機関や薬局で過去の服薬履歴や特定健診情報などが確認できます。利用には、マイナポータルで利用登録が必要です。
      マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら
      マイナンバーカードの健康保険証利用について別ウィンドウで開く
    4. 給付金の受取がスムーズになります
      公金受取口座の登録をすることで、今後給付金等の申請をするときに口座情報の記入や通帳の写しなどを提出する必要がなくなります。
      マイナンバーカードの公金受取口座登録について詳しくはこちら
      マイナンバーカードの公金受取口座登録について別ウィンドウで開く
    5. オンラインで行政手続きができます
      確定申告(e-Tax)をはじめ、子育てなどに関する手続きもオンライン申請で便利に行えます。
      e-Taxを利用した確定申告についてはこちら
      マイナポータルから転出届をオンラインで提出できます
      マイナンバーカードを利用した確定申告について別ウィンドウで開く
    6. 便利なマイナポータルが使えます
      ご自身の情報の確認やオンライン申請ができる自分専用サイト「マイナポータル」が使えるようになります。
    7. 民間のサービスにも拡大中
      各種オンライン決済サービスにおける口座登録、オンラインでの住宅ローン契約や証券口座開設などのときに使えて、書留郵送などの手間がかかりません。

    安全性のポイント

    1. 紛失しても他人が使うことができません
      ・顔写真付きのため対面での悪用は困難です。
      ・オンラインで使用するためには本人しか知らない暗証番号が必要になります。
      ・不正に情報を読みだそうとするとICチップが壊れる仕組みになっています。
    2. 大切な個人情報は入っていません
      ・プライバシー性の高い情報はマイナンバーカードのICチップには入っていません。
      ・税・年金などの情報は各行政機関において分散して管理しています。
      →仮にマイナンバーが他人に知られても芋づる式に個人情報が漏れることはありません。
    3. 24時間365日体制で利用の一時停止を受付しています
      マイナンバーカードを紛失した場合、個人番号カードコールセンターに電話で連絡すれば、カードの一時停止措置が取られ、カードの第三者によるなりすまし利用を防止します。

    個人番号カードコールセンターについてはこちら

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 記録グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1302 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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