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あしあと

    マイナンバーカードに関連する代理人申請について

    • [更新日:]
    • ID:577

    代理人によるマイナンバーカードの手続き

    代理人によるマイナンバーカードの受取について

    カードを申請したご本人がやむをえない理由により、交付場所にお越しになることが困難な場合に限り、代理人にカードの受け取りを委任できます。

    やむをえない理由の例

    • 成年被後見人
    • 被保佐人、被補助人
    • 中学生、小学生、未就学児
    • 75歳以上の高齢者
    • 長期入院されている方
    • 障害のある方
    • 施設入居されている方
    • 要介護・要支援認定者
    • 妊婦
    • 長期(国内外)出張者など客観的状況に照らして申請者の出頭が困難であると認められる方
    • 海外留学している方
    • 高校生・高専生

    代理人が交付を受けるときにお持ちいただくもの

    • 交付通知書(はがき) 回答書や委任状欄を必ずご記入ください。
    • ご本人の本人確認書類 下記の本人確認書類の欄をご参照ください。
      必ず1点は顔写真付きの本人確認書類である必要があります。組み合わせは下記のものがあります。
      (1)本人確認書類A群を2点
      (2)本人確認書類A群1点と、B-1群またはB-2群を1点
      (3)本人確認書類B-1群から1点と、B-2群の中から2点
    • 代理人の本人確認書類 下記の本人確認書類の欄をご参照ください。
      必ず1点は顔写真付きの本人確認書類である必要があります。組み合わせは下記のものがあります。
      (1)本人確認書類A群を2点
      (2)本人確認書類A群1点とB-1群またはB-2群を1点
    • 代理権の確認書類
    • 通知カード(紛失している場合は窓口でその旨お伝えください。)
    • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
    • ご本人の来庁が困難であることを証する書類
      診断書、本人の障害者手帳、本人が施設等に入所している事実を証する書類などをご用意ください。

    ※15歳未満の場合は戸籍謄本等親権の確認できる書類(本籍地が稲沢市、また同一世帯の場合は不要)、成年被後見人の場合は登記事項証明書をお持ちください。

    本人確認書類とは

    いずれの書類も原本とし、有効期間の記載のあるものは有効期間内のものに限ります。

    • A群
      運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付きに限る)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 等
    • B-1群(顔写真のついたもの)
      学生証、生徒手帳、社員証、個人番号カード顔写真証明書(※1)等

    ※1 「個人番号カード顔写真証明書」とは、下記の3種類があります。

    1. 長期入院や介護施設に入所している方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方に限り、病院長や施設長が証明した個人番号カード顔写真証明書を使用できます。
    2. 未成年者、または成年被後見人の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は、法定代理人が申請者本人を証明した個人番号カード顔写真証明書を使用できます。
    3. 在宅で保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を受けている方で、顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方に限り、居宅介護支援を行う介護支援専門員および当該介護専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が証明した個人番号カード顔写真証明書を使用できます。

    なお、「個人番号カード顔写真証明書」は、申請した本人の顔写真を貼付していただく必要がありますが、写真の大きさやサイズ、背景はどのような様式のものでも構いません。

    下記の様式をダウンロードしてご利用ください。

    B-2群(顔写真がなく、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)

    学生証、生徒手帳、健康保険証、年金手帳、年金証書、介護保険証、後期高齢者福祉医療費受給者証、子ども医療費受給者証 等

    マイナンバーカードの代理人による継続処理・券面変更について

    市外から稲沢市へ転入された場合や市内での転居、氏名等が変更になった際はマイナンバーカードについても手続きが必要です。

    継続処理・券面変更の代理人による手続き

    継続処理・券面変更のどちらの手続きも、転入や転居など届出される際に本人または同一世帯の方が手続きされる場合に限り、処理することが可能です。同一世帯の方が代理でカードの処理を行う際には事前に本人の4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)をお聞きいただく必要があります。
    別世帯の代理人が上記の処理が必要な届出等をされた場合、即日で上記の継続処理や券面変更をしていただくことができません。後日本人が来庁される場合は、ご自身のマイナンバーカードと4桁の暗証番号がわかるものをご持参ください。同一世帯の方が来庁される場合は、本人のマイナンバーカードとご来庁される方の本人確認書類と、本人の住民基本台帳用暗証番号をお聞きの上、ご来庁ください。後日もう一度、別世帯の方が来庁される場合は、届出を出された日に申請書をお書きいただき、下記の持ち物をご持参の上、ご来庁ください。

    後日、別世帯の代理人が来庁される場合の持ち物

    • 郵送される照会書(回答書・委任状・暗証番号をご記入いただいたもの)
    • 一度目で来庁された際に書かれた申請書の原本(ご持参いただかない場合、お手数ですが窓口でもう一度お書きいただきます。)
    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(例として下記のものがあります)
      例1)A群から1点(マイナンバーカードを除く)
      例2)B-1群またはB-2群から1点
    • 代理人の本人確認書類(例として下記のものがあり、必ず1点は顔写真付きの本人確認書類となります。)
      例1)A群から2点
      例2)A群から1点と、B-1群またはB-2群から1点

    署名用電子証明書の手続き

    15歳以上の方で希望される方のみ搭載されている署名用電子証明書の新規発行手続きがあります。
    新規発行の手続きは、本人が来庁された場合のみ、即日で行うことができます。署名用電子証明書の新規発行の手続きは、同一世帯や別世帯に関わらず、本人以外の方が行う場合は即日で処理を行うことができません。
    後日、本人に来庁していただくか、もう一度代理人に来庁していただく必要があります。

    1. 後日、本人が来庁される場合
      ご自身のマイナンバーカードと署名用電子証明書の暗証番号(大文字英数字6桁以上16桁以下)がわかるものをお持ちください。署名用電子証明書の暗証番号をお忘れの方は窓口で再設定させていただきます。
    2. 後日、もう一度代理人が来庁される場合
      届出を出された日に、代理人に署名用電子証明書新規発行の申請書をお書きいただきます。後日照会書が届きましたら、下記の持ち物をご持参いただき、再度ご来庁ください。

    後日代理人が来庁される場合の持ち物

    • 郵送される照会書(回答書・委任状・暗証番号をご記入いただいたもの)
    • 一度目で来庁された際に書かれた申請書の原本(ご持参いただかない場合、お手数ですが窓口でもう一度お書きいただきます。)
    • 本人のマイナンバーカード
    • 本人のマイナンバーカード以外の本人確認書類(例として下記のものがあります)
      例1)A群から1点(マイナンバーカードを除く)
      例2)B-1群またはB-2群から1点
    • 代理人の本人確認書類(下記の例を参照の上、必ず1点は顔写真付きのものをお願いします)
      例1)A群から2点
      例2)A群から1点と、B-1群またはB-2群から1点
      例3)B-1群から1点とB-2群から2点

    マイナンバーカードの代理人による更新について

    代理人による電子証明書の更新手続き

    マイナンバーカードと電子証明書には有効期間があります。いずれも、有効期間の3か月前から更新手続きが可能です。

    更新手続きの際にお持ちいただく物

    • 本人のマイナンバーカード
    • 郵送された案内に同封の委任状(委任状の中の氏名・住所・暗証番号が記載されたもの)
    • 代理人の本人確認書類としてA群の中から1点

    マイナンバーカードの代理人による暗証番号の再設定について

    代理人によるマイナンバーカードの暗証番号の再設定手続き

    マイナンバーカードの暗証番号の代理人による再設定の手続きは、窓口に来庁される方によって手続きに必要な書類が異なります。

    1 法定代理人が15歳未満の方や成年被後見人の手続きをする場合に必要なもの

    • 再設定する本人のマイナンバーカード
    • 再設定する本人の本人確認書類(例として下記のものがあります)
      例1)A群から1点(マイナンバーカード以外)
      例2)B-1群から1点またはB-2群から1点
    • 代理人の本人確認書類(例として下記のものがあり、必ず1点は顔写真付きの本人確認書類となります。)
      例1)A群から2点
      例2)A群から1点と、B-1群またはB-2群から1点
    • 代理権の確認書類
      本人が15歳未満の場合は戸籍全部事項証明書(本籍地が稲沢市の方は不要)
      また、住民票で法定代理人であると確認できた場合は省略することが可能
      本人が成年被後見人の場合は、成年後見登記事項証明書

    2-1 任意代理人が手続きをする場合に必要なもの(手続きは1日では完了しませんのでご了承ください。)

    • 再設定する本人のマイナンバーカード
    • 任意代理人の本人確認書類(A群から1点またはB群から2点)

    一度任意代理人が来庁された際に、暗証番号再設定の申請書をご記入いただきます。その後郵送される照会書をご持参いただき、もう一度来庁された際に暗証番号の再設定を行います。したがって、代理人の場合は、2度来庁いただく必要があります。

    2-2 任意代理人が2度目に来庁される際に必要な持ち物

    • 郵送で届いた照会書(回答書、委任状、新しい暗証番号を記入したもの)
    • 一度目に来庁いただいた際にお書きいただいた暗証番号変更・再設定の申請書
    • 再設定する本人のマイナンバーカード
    • 再設定する本人の本人確認書類(例として下記のものがあります)
      例1)A群から1点(マイナンバーカード以外)
      例2)B-1群から1点またはB-2群から1点
    • 代理人の本人確認書類(例として下記のものがあり、必ず1点は顔写真付きの本人確認書類となります。)
      例1)A群から2点
      例2)A群から1点と、B-1群またはB-2群から1点
      例3)B-1群から1点と、B-2群から2点

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 記録グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1302 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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    法人番号:7000020232203

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