マイナンバー通知カードの廃止について

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ページID1006718  更新日 令和2年5月19日

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マイナンバー通知カードの廃止について

マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カード(紙製)が、令和2年5月25日で廃止となります。

廃止後の通知カード(紙製)の取り扱いについて

  • 住所、氏名等の記載事項の変更手続きができなくなります。
  • 新規交付、再交付ができなくなります。

廃止後のマイナンバーの通知について

  • 通知カードではなく、個人番号通知書(マイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載された書面)が送付されます。

※個人番号通知書の住所、氏名等の記載事項の変更手続きは行えません。

※個人番号通知書の再交付は行えません。 

マイナンバーを証明する書類として使用できるもの

  • 通知カード(住所、氏名等が住民票に記載されている事項と一致しているもの)
  • マイナンバーカード
  • 個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 記録グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1302
ファクス:0587-34-1478