マイナンバーカード・電子証明書の更新について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1006016  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

マイナンバーカード・電子証明書の更新について

2種類の有効期間

マイナンバーカードにはカード自体の有効期間と、カード内に搭載されている電子証明書の有効期間の2種類があり、それぞれ期間が異なります。

マイナンバーカードの有効期間について

マイナンバーカードの有効期間は、地方公共団体情報システム機構がカードを発行した時点で18歳以上の方は10回目の誕生日まで、18歳未満の方は5回目の誕生日までとなります。
※高度専門職第2号や永住者を除く中長期在留者等のマイナンバーカードの有効期間は、在留期間の満了する日までとなります。

電子証明書の有効期間について

カード内に搭載されている電子証明書の有効期間は、年齢に関わらず、発行から5回目の誕生日までとなります。
18歳以上の方は発行から5回目の誕生日までに1度、カード内の電子証明書の更新のみ行う必要があります。
なお、発行から5回目の誕生日までにマイナンバーカードの有効期間を迎える場合、電子証明書の有効期間はマイナンバーカードの有効期間までとなります。

 

更新手続きの方法

更新手続きは、有効期間満了日の3ヶ月前から行うことができ、更新の時期が近づきますと案内が郵送で届きます

マイナンバーカードの更新

案内に同封されている申請書ID・QRコードを使用し「マイナンバーカードの申請方法」と同様の申請を行っていただき、新しいマイナンバーカードをお受け取りください。

電子証明書の更新

電子証明書の更新手続きは、市民課、祖父江支所、平和支所のいずれかで手続きできます。

  • マイナンバーカード
  • 暗証番号の入力

なお、18歳未満の方はカード自体の有効期間とカードに搭載されている電子証明書の有効期間が同じ5回目の誕生日であるため、上記マイナンバーカードの更新を行ってください。

※代理人による更新手続きについては、下記を参照してください。

更新期限が切れてしまった場合

電子証明書の有効期間が過ぎてしまっても、市民課、祖父江支所、平和支所のいずれかで電子証明書を新規発行することができます。
ただし、発行手数料が発生する場合があります。有効期間が過ぎる可能性がある場合はお電話にて確認下さい。(令和5年3月31日までは原則無料です。)

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 記録グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1302
ファクス:0587-34-1478