社会保障・税番号制度

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ページID1001003  更新日 令和4年6月17日

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社会保障・税番号制度は、住民票を有する全てのかたに1人1つの個人番号(いわゆる「マイナンバー」。以下「マイナンバー」という。)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーのメリットとは

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間で連携が進み、手続きが正確でスムーズになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減します。行政機関が持っている自分の情報の確認や、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることも可能になります。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っているかたに支援を行えるようになります。

マイナンバーはいつ、どのように通知されますか

平成27年10月以降、住民票を有するかた全員に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象です。

通知カードとは

紙製のカードで、券面に氏名・住所・生年月日・性別・マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。従って通知カードは、本人確認のための身分証明書とはなりません。

個人番号カードとは

  • 住民基本台帳カードの後継となるカードです。
  • 個人番号カードの、表面には氏名、住所、生年月日、性別と本人の顔写真が、裏面にはマイナンバーが記載され、身分証明書として利用できます。
  • 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、e-Tax等の電子申請のための電子証明書が記録されます。
  • 取得を希望するかたは交付申請の手続きが必要となります。
  • 平成28年1月から希望者に個人番号カードが交付されます。
写真:個人番号カード(表)
(表)
写真:個人番号カード(裏)
(裏)

マイナンバーはどのような場面で使うのですか

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
(例)

  • 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
  • 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
  • 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、勤務先が源泉徴収票等に記載して税務署や市区町村へ提出
  • 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示

稲沢市では下記の事務でマイナンバーを利用して、申請や届出をしていただくことがあります。
詳しい内容については担当課にお尋ねください。

利用事務ごとの担当課
マイナンバー利用事務 担当課
住民税事務 課税課
軽自動車税事務 課税課
固定資産税事務 課税課
市税等収納事務 収納課
国民健康保険事務 国保年金課
後期高齢者医療事務 国保年金課
子ども・子育て支援事務 保育課
児童手当事務 子育て支援課
児童扶養手当事務 子育て支援課
特別児童扶養手当事務 子育て支援課
助産施設入所措置事務 子育て支援課
母子生活支援施設入所措置事務 子育て支援課
母子家庭等貸付事務 子育て支援課
母子家庭自立支援給付金事務 子育て支援課
介護保険事務 高齢介護課
生活保護事務 福祉課
身体障害者手帳交付事務 福祉課
精神障害者保健福祉手帳交付事務 福祉課
障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当支給事務 福祉課
障害福祉サービス事務 福祉課
障害児童通所支援サービス事務 福祉課
自立支援医療(精神通院医療・更生医療・育成医療)費支給事務 福祉課
補装具費支給事務 福祉課
地域生活支援事業(移動支援事業・日常生活用具給付費等)事務 福祉課
戦傷病者、戦没者遺族等の援護事務 福祉課
中国残留邦人支援事務 福祉課

マイナンバー制度における独自利用事務

マイナンバーを利用する事務においては、上記のとおりですが、これらの事務は「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)で決められた事務であり、市独自の事務にマイナンバーを利用する場合は、その旨を市の条例に規定する必要があります。(番号法第9条第2項)

稲沢市では、「稲沢市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」(以下「番号法条例」という)を制定し、独自利用について次の4事務を規定しています。

独自利用事務ごとの担当課
独自利用事務 担当課
母子・父子家庭医療費助成事務 国保年金課
市遺児手当支給事務 子育て支援課
愛知県遺児手当支給事務 子育て支援課
愛知県特別障害者等手当支給事務 福祉課

情報連携とは

マイナンバー法に基づき、国の情報提供ネットワークシステム(以下「情報提供NWS」という)を用いて、異なる行政機関(国、地方公共団体など)の間で情報をやりとりすることです。情報連携により、他の行政機関が保有する情報を照会できるようになるため、下記の申請手続きにおいて、平成29年11月13日から添付書類の一部が提出不要となります。

なお、情報連携を行うことができる事務は、番号法の別表に掲げる法定事務のほか、番号法条例で定める事務に限られています。
番号法条例で定める事務において、国の情報提供NWSにより情報連携を行う場合は、地方公共団体の長やその他の執行機関は、あらかじめ個人情報保護委員会に届け出なければならないこととされています。
稲沢市が個人情報保護委員会に情報連携に伴う届出書を提出した事務は、次の3事務です。

国の情報提供NESにより情報連携を行う独自利用事務

執行機関:稲沢市長
届出番号1:母子・父子家庭医療費助成事務
担当課:国保年金課

執行機関:稲沢市長
届出番号2:市遺児手当支給事務
担当課:子育て支援課

執行機関:稲沢市長
届出番号3:母子・父子家庭医療費助成事務
担当課:国保年金課

個人情報の漏えい対策は

マイナンバー制度では、個人情報を一元管理せず、従来通り、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず通信は暗号化されています。また、行政機関や地方公共団体を監視・監督する個人情報保護委員会の設置やマイナンバーに関する個人情報漏えいに対する罰則強化などの保護措置が実施されます。

特定個人情報保護評価とは

特定個人情報ファイル(マイナンバーをその内容に含む個人情報データベース)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
稲沢市でも、特定個人情報ファイルを保有する前に、どのような事務で特定個人情報を保有し、個人のプライバシー等の権利利益の侵害を未然に防止するためにどのような措置を講ずるか等を明らかにした評価書を作成し、公表しています。

評価書は下記のページから検索・閲覧することができます。

特定個人情報保護評価書の公表
評価実施機関名 区分 評価書名 公表日
稲沢市長 基礎項目評価 住民基本台帳に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 重点項目評価 住民基本台帳に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 障害者の支援に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 予防接種に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 生活保護に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 個人住民税に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 重点項目評価 個人住民税に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 固定資産税に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 軽自動車税に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 滞納管理に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 収納管理に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 重点項目評価 収納管理に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 国民健康保険に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 住宅管理に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 国民年金に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 児童扶養手当に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 健康管理に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 児童手当に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 後期高齢者医療保険に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 介護保険に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 重点項目評価 介護保険に関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 こども子育てに関する事務 平成27年3月31日
稲沢市長 基礎項目評価 母子・父子家庭医療費の助成に関する事務 平成28年3月10日
稲沢市長 基礎項目評価 市遺児手当に関する事務 平成28年3月10日
稲沢市長 基礎項目評価 源泉徴収に関する事務 平成28年3月10日

※特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファイルに記録される個人の数の総数が1,000人未満の事務や、紙ファイルのみで特定個人情報を取り扱う事務は、評価の実施が義務付けられないこととされています。
今後、評価書の修正、追加などがあったときは、随時このページからお知らせします。
※特定個人情報保護評価に関する詳細は、個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。

イラスト:マイナンバーロゴマーク

社会保障・税番号制度〈マイナンバー〉に関する情報提供・問合先

内閣官房において、コールセンターの運営をしています。市民や事業者の皆様からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係各省庁につなぐことにより、ワンストップでの対応を行っています。お問い合わせは下記コールセンターへお願いします。

※マイナンバー総合フリーダイヤル 電話:0120-95-0178(無料) 音声ガイダンスに従ってください。

  • 通知カード・マイナンバーカード・公的個人認証サービス全般に関するお問い合わせ 「1番」
  • マイナンバーカードの紛失・盗難について 「2番」
  • マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ 「3番」
  • マイナポータルに関するお問い合わせ「4番」

※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

  • マイナンバー制度に関すること 電話:050-3816-9405
  • 通知カード、マイナンバーカードに関すること
    紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 電話:050-3818-1250

※ 英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関すること 電話:0120-0178-26
  • 通知カード、マイナンバーカードに関すること
    紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 電話:0120-0178-27

対応時間 平日:9時30分~20時00分 土日祝:9時30分~17時30分 (年末年始除く)
※紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

但し、マイナンバーカードの交付や手続きについては、市民福祉部市民課にご連絡ください。

電話:0587-32-1311

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このページに関するお問い合わせ

市長公室 デジタル推進課 システム管理グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 第1分庁舎1階
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ファクス:0587-34-1473