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あしあと

    公的個人認証サービス

    • [更新日:]
    • ID:595

    住民基本台帳カードへの電子証明書の発行終了について

    マイナンバー(社会保障・税番号)制度の開始に伴い、住民基本台帳カードを使用した電子証明書の発行・更新・失効の手続きは平成27年12月22日をもって受付けを終了いたしました。

    ※終了日までに発行・更新した電子証明書は有効期限まで利用できます。
    ※平成28年1月から電子証明書をあらかじめ搭載した個人番号カードの交付が開始されました。
    ※住民基本台帳カードの交付は平成27年12月で終了しました。

    詳しくは下記のページをご覧ください。

    公的個人認証サービスとは

    公的個人認証サービスとは、インターネット等によるオンライン手続において、なりすまし、改ざん等の危険性を防ぐための確かな本人確認手段と言える電子署名を提供するサービスです。

    サービス利用者は、電子署名および電子利用者証明を行うにあたって必要となるそれぞれの秘密鍵および公開鍵並びに機構が発行した自身の電子証明書を、そのかたが記録されている住民基本台帳を備える市町村受付窓口(稲沢市は市役所市民課、祖父江・平和支所)で申請して入手することになります。

    電子証明書等は電子データとして、マイナンバーカードその他の総務省令で定めるICカードに格納され、各自が設定するパスワードと共に使用するものです。

    電子証明書を取得されたかたは、自宅等のパソコンから行政機関への申請や届出が行えるようになります。この公的個人認証サービスを利用した国県市区町村の各種申請手続きは、今後各行政機関ごとに順次整備されていく予定です。

    電子証明書には次の2種類があります。

    署名用電子証明書

    作成・送信した電子文書が、利用者が作成したものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。
    例:電子申請(e-Tax等)

    利用者証明用電子証明書

    ログイン等したかたが、利用者本人であることを証明することができます。
    例:住民票の写し等のコンビニ交付、マイナポータル等へのログイン

    電子証明書の申請方法

    電子証明書はマイナンバーカードに標準搭載されます。マイナンバーカード申請時に電子証明書を希望せず、交付時に電子証明書を申請する場合には、本人による申請が原則です。ただし、やむを得ない事由に伴い代理人による申請を行う場合には、代理人に対する厳格な本人確認および申請者本人の意思確認を行います。

    電子証明書の交付は、本人申請時に身分証明書にて本人確認できた場合には即日で行いますが、それ以外の場合は照会回答書による確認を行いますので日数がかかります。

    申請できるかた

    署名用電子証明書…稲沢市の住民基本台帳に記録されている15歳以上のかたで、成年被後見人でないかた
    利用者証明用電子証明書…稲沢市の住民基本台帳に記録されているかた

    申請日時

    平日の午前9時から午後5時まで

    申請場所

    市役所市民課、祖父江・平和支所(各市民センターでは取り扱っておりません)

    ご用意いただくもの

    1. マイナンバーカード(電子証明書を受ける本人のもの)
    2. 上記に加え代理人申請の場合は代理人の本人確認書類が必要となります。
      (官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、注1)または、住民基本台帳カード(顔写真付きのもの))

    注1:申請時に用いることのできる官公署発行の本人確認書類の例を以下に示します。
    (顔写真のないものは利用できません)
    運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運行管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証、精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書

    ※ご注意!

    • 代理人による申請の場合、即日では発行できません。照会回答書を電子証明書を受ける本人の住所地に郵送しますので、届いた書類に必要事項を記入して30日以内に市役所にお持ちください。
    • 本人確認書類をお持ちでない場合は代理人になることができません。

    電子証明書の有効期間

    発行日後の申請者の5回目の誕生日まで

    電子証明書の更新

    有効期間満了日の3ヶ月前から更新手続きを行うことができます。
    ただし、有効期間満了前に更新を行った場合、有効期間は発行したその日から後の6回目の誕生日までとなります。
    更新する手続きについては前述した「電子証明書の申請方法」と同様です。

    電子証明書の失効の条件

    電子証明書は有効期間が満了した場合、その効力を失います。
    また、電子証明書が有効期間内であるにも関わらず、次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、その効力を失います。

    (ア)利用者が任意に失効を申請した場合
    (イ)秘密鍵が漏えいまたはき損等した場合
    (ウ)利用者の異動等の通知があった場合(注2)

    注2:異動等の通知があった場合とは、電子証明書の交付を既に受けているかたが、電子証明書に含まれている基本4情報(氏名・生年月日・性別・住所)に変更のある戸籍、住所異動の届出を行った場合のことです。
    例)転出届、転居届等による住所の変更、婚姻届、養子縁組届による氏の変更などがあります。

    (エ)当該電子証明書に記載された事項について記録誤り等があった場合
    (オ)発行者署名符号が漏えいまたはき損等した場合

    その他の注意事項

    申請者の氏名、住所にJIS第一水準、第二水準および補助漢字に該当の文字が無い場合には、代替文字を選択する必要があります。これは、ネットワーク上で氏名、住所を表現するために止むを得ないものです。代替文字を選択することによる戸籍、住民票の記載内容に影響はありません。

    関連情報

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 窓口グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1311 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

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    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
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