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あしあと

    証明書の第三者請求

    • [更新日:]
    • ID:592

    戸籍に記載されている者またはその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属以外の第三者等であっても、以下のような正当な理由があると認められる場合は、証明書の交付の請求をすることができます。

    請求できる方

    1. 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある方

    例:亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 権利または義務が発生する原因となった具体的な事実
    • 権利または義務の内容の概要
    • 権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係

    2. 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

    例:死亡した弟(乙)の相続人である兄(甲)が、弟(乙)の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、弟(乙)が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 提出先となる国または地方公共団体の機関の名称
    • 上記で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

    3. その他、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方

    例:成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等

    請求書上、明らかにする必要がある事項

    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
    • 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
    • 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

    これらに該当する具体的な請求事由を記載し、請求事由の根拠となる書類を添付してください。

    ※本人のプライバシーを保護するため等、正当な理由が確認できないと交付ができません。

    必要な物

    個人の場合

    1. 申請書
    2. 本人確認書類
      運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
      公的な顔写真付の本人確認書類がない場合、保険証や年金手帳など2点以上の確認となります。
    3. 戸籍謄本などの申請者との関係がわかるもの
    4. 上記の「請求上、明らかにすべき事項」が確認できる疎明資料(権利や義務等を確認できる資料)
    5. 手数料
    6. 請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

    法人の場合

    1. 申請書
    2. 本人確認書類
      運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど
      公的な顔写真付の本人確認書類がない場合、保険証や年金手帳など2点以上の確認となります。
    3. 代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本・代表者事項証明書など)
    4. 社員証叉は在籍証明書、代表者等からの委任状
    5. 上記の「請求上、明らかにすべき事項」が確認できる疎明資料(利害関係がわかる契約書等の資料)
    6. 手数料
    7. 請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

    参考

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 窓口グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1311 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

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    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

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