死亡届(亡くなられたとき)

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ページID1000980  更新日 令和4年5月9日

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届出人

死亡の事実を知った日から7日以内に、原則として同居の親族が届出します。

届出する場所(届出地)

死亡地、死亡者の本籍地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

稲沢市に届出する場合

市民課・支所・市民センター

平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分

市役所守衛室(市役所南玄関)

上記以外の平日時間帯

土曜、日曜、祝日、年末年始 24時間受付

届出に必要なもの

  1. 死亡届書 1通(死亡診断書を添付)
  2. 印鑑(届出人のもの)

死亡による主な手続き

おくやみハンドブック

死亡届出後、ご遺族の方におくやみハンドブックをお渡ししています。各種手続き・必要なものをまとめてある冊子です。ご活用ください。

おくやみコーナーを開設しています

死亡届出後の各種手続きをご遺族の方に寄り添ってご案内するとともに、申請書作成などのお手伝いをワンストップですることで、ご遺族の方の負担軽減を図ります。詳しくは下記ページをご覧ください。

窓口の混み具合について

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 窓口グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1311
ファクス:0587-34-1478