離婚届(離婚するとき)

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ページID1000978  更新日 令和3年10月5日

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届出人

  • 協議離婚の場合、夫および妻が届出します。
  • 裁判離婚などの場合、確定の日から10日以内に申立人が届出します。

離婚届を提出する前に

時間外に届書を提出される場合、守衛が受領します。翌開庁日に市民課職員が届書を審査し、内容に不備がなければ受理されます。離婚日は離婚届を受領した日になります。届書を時間外に提出し内容に不備があった場合、平日開庁時間内に来庁していただく場合があります。

届出する場所(届出地)

夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

稲沢市に届出する場合

市民課・支所・市民センター
平日(月~金)午前8時30分~午後5時15分
市役所守衛室(市役所南玄関)

上記以外の平日の時間帯

土曜、日曜、祝日、年末年始 24時間受付

届出に必要なもの

協議離婚の場合

離婚届書 1通

成年の証人2名の署名・押印が必要です。

※婚姻中の氏を引き続き称する場合には、「戸籍法第77条の2の届出」が必要となります。

本人確認書類

届出人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの身分証明書

夫と妻の印鑑

夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通

届出地が本籍地の場合は必要ありません。

マイナンバーカード、住民基本台帳カード

すでに交付を受けている方で、届出によりカード券面記載内容の変わる方

印鑑登録証

届出により印影と氏名が一致しなくなる方

裁判離婚などの場合

上記持ち物に加え、下記の書類が必要です。※裁判の種類によって異なります。

  • 調停による時:調停調書の謄本
  • 審判による時:審判書の謄本と確定証明書
  • 和解による時:和解調書の謄本
  • 認諾による時:認諾調書の謄本
  • 判決による時:判決書の謄本と確定証明書

注意事項

未成年の子がいる場合、子の監護に必要な事項(面会交流や養育費の分担など)についても父母の協議で定めることとなっています。詳しくは下記のページをご覧ください。

離婚による関連手続

  1. 転出届(稲沢市内から稲沢市外への住所異動)
  2. 転居届(稲沢市内での住所異動)
  3. 世帯分離
  4. 子の入籍届(家庭裁判所の許可が必要)
  5. 離婚による主な手続き(下表)

離婚による主な手続き

(詳細は各担当課へお問い合わせください)

国保年金課
  • 国民健康保険
  • 母子・父子家庭医療
子育て支援課
  • 児童扶養手当(認定請求)
  • 遺児手当(県・市)(認定請求)
  • 児童手当(養育者が変わるとき)
福祉課
  • 障害者手帳
  • 障害児者に対する各種手当
  • 障害者自立支援制度

窓口の混み具合について

このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 窓口グループ
〒492-8269
愛知県稲沢市稲府町1番地 本庁舎1階
電話:0587-32-1311
ファクス:0587-34-1478