ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

チャットボットに質問する

ページID検索の使い方

広報いなざわに記載の「ページID」を入力

あしあと

    離婚届(離婚するとき)

    • [更新日:]
    • ID:621

    届出人

    • 協議離婚の場合、夫および妻が届出します。
    • 裁判離婚などの場合、確定の日から10日以内に申立人が届出します。

    離婚届を提出する前に

    時間外に届書を提出される場合、守衛が受領します。翌開庁日に市民課職員が届書を審査し、内容に不備がなければ受理されます。離婚日は離婚届を受領した日になります。届書を時間外に提出し内容に不備があった場合、平日開庁時間内に来庁していただく場合があります。

    届出する場所(届出地)

    夫妻の本籍地、または所在地の市区町村役場

    稲沢市に届出する場合

    • 市民課・支所・市民センター
      平日(月から金)午前8時30分から午後5時15分
    • 市役所守衛室(市役所南玄関)
      上記以外の平日の時間帯
      土曜、日曜、祝日、年末年始 24時間受付

    届出に必要なもの

    協議離婚の場合

    • 離婚届書 1通
      成年の証人2名の署名が必要です。
      ※婚姻中の氏を引き続き称する場合には、「戸籍法第77条の2の届出」が必要となります。
    • 本人確認書類
      届出人の運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなどの身分証明書
    • 夫と妻の印鑑(押印は任意)
    • マイナンバーカード、住民基本台帳カード
      すでに交付を受けている方で、届出によりカード券面記載内容の変わる方
    • 印鑑登録証
      届出により印影と氏名が一致しなくなる方

    裁判離婚などの場合

    上記持ち物に加え、下記の書類が必要です。※裁判の種類によって異なります。

    • 調停による時:調停調書の謄本
    • 審判による時:審判書の謄本と確定証明書
    • 和解による時:和解調書の謄本
    • 認諾による時:認諾調書の謄本
    • 判決による時:判決書の謄本と確定証明書

    注意事項

    未成年の子がいる場合、子の監護に必要な事項(面会交流や養育費の分担など)についても父母の協議で定めることとなっています。詳しくは下記のページをご覧ください。

    離婚による関連手続

    1. 転出届(稲沢市内から稲沢市外への住所異動)
    2. 転居届(稲沢市内での住所異動)
    3. 世帯分離
    4. 子の入籍届(家庭裁判所の許可が必要)
    5. 離婚による主な手続き(下記)

    離婚による主な手続き

    (詳しくは各担当課へ問い合わせてください)

    • 国保年金課
      ・国民健康保険
      ・母子・父子家庭医療
    • 子育て支援課
      ・児童扶養手当(認定請求)
      ・遺児手当(県・市)(認定請求)
      ・児童手当(養育者が変わるとき)

    窓口の混み具合について

    関連情報

    お問い合わせ

    稲沢市役所 市民福祉部 市民課 窓口グループ 

    愛知県稲沢市稲府町1番地

    電話: 0587-32-1311 ファクス: 0587-34-1478

    お問い合わせフォーム

    〒492-8269 愛知県稲沢市稲府町1
    開庁時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分まで
    (祝日、休日、年末年始を除く。一部、開庁時間が異なる組織、施設があります)
    代表電話:0587-32-1111 ファクス:0587-23-1489
    法人番号:7000020232203

    © Inazawa City.

    チャットボットに質問する。